労働実務事例
[ 質問 ]
現在、当社では通勤経路について、本人から事前に届出をしてもらっています。しかし、その届出とは違った経路で通勤時に交通事故を起こしてしまった場合も、通勤途上災害となるのでしょうか。
福島・Y社
[ お答え ]
通勤とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を「合理的な経路および方法」により行うことをいいます(労災保険法第7条)。
ご質問では、通勤途中に経路を逸脱あるいは中断していないものと仮定します。経路に限っていえば、会社に届け出ている通勤経路が「合理的な経路」となることはいうまでもありませんが、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合等を除いて、通常利用することが考えられる経路はすべて合理的な経路となります(平18・3・31基発第0331042号)。
会社に通勤経路等を報告させている場合において、異なる経路等で通勤したとしても、会社が支給する通勤手当等との関係でいえば社内規定に違反するという問題は生じますが、そのことと通勤災害の認定とは別の問題です。
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