労働実務事例
[ 質問 ]
個人事業主でアルバイトを使っていますが、現在、労災保険は未加入のままです。仮に、大きなケガをした場合、保険の適用はあると思うのですが、どのようなペナルティーが課せられるのでしょうか。
富山・I社
[ お答え ]
労災保険への加入手続は事業者の責任で行われるものであり、労働者に過失は生じませんから、未加入であっても通常どおりの給付がなされます。
事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間については、2年間遡って保険料を徴収される(徴収法第41条)ほか、被災者に支給された保険給付額の100%または40%を事業主から徴収します(平17・9・22基発第0922001号)。
労災発生以前に、行政機関から加入手続に関する指導等を受けていた場合は、「故意」に手続を怠ったと認定され、支給された保険給付額の100%を徴収します。
一方、指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を怠っていた期間中の災害であれば、事業主の「重大な過失」となり、支給された保険給付額の40%を徴収します。
費用徴収の対象となるのは、療養開始後3年間に支給されるものに限られ、療養(補償)給付および介護(補償)給付は除かれます。
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