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妊娠による退職で「給付制限」あるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 このたび、妊娠したため退職することにしました。しばらく再就職するつもりはないので、基本手当の受給期間を延長する予定です。子育てが一段落したら、求職活動を始めますが、この場合自己都合退職ですから、基本手当を受給するときは3カ月間の給付制限が適用されるのでしょうか。

熊本・S子

[ お答え ]

 所定給付日数分の基本手当は受給期間内に限り支給されます。その期間は、原則1年間ですが、妊娠・出産・育児等によって、30日以上引き続き職業に就くことができなければ、延長できます(雇用保険法第20条)。「妊娠」は産前6週間に限らず、本人が職業に就き得ない旨を申し出た場合であり、「出産」は原則として、出産予定日の6週間前の日以後、出産日の翌日から8週間を経過するまでの期間をいいます。
 延長後、基本手当を受給するに当たり雇用保険法第33条では、正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、3カ月以内の間で基本手当を支給しないと規定しています。
 正当な理由とは、退職がやむを得ないものであることが客観的に認められることをいい、「妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合」が含まれます(行政手引52203)。ですから、給付制限は行われません。



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