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退職で必要な手続は?手当受給まで流れ教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 雇用している従業員が当社を退職することとなりました。この場合に必要な雇用保険の手続と注意事項などを教えてください。

長野・K社

[ お答え ]

 事業主は、その雇用する被保険者が、離職その他の理由によって被保険者でなくなった場合には、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」(以下「資格喪失届」といいます)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、被保険者でなくなったことの確認を受けなければなりません(雇用保険法施行規則第7条参照)。
 資格喪失届を提出する際には、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳等のその被保険者が離職した事実およびその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えて提出してください。
 さらに、被保険者でなくなったことの原因が離職によるものであるときは、事業主は、原則として、資格喪失届に、その者についての「雇用保険被保険者離職証明書」(以下「離職証明書」といいます)を添付しなければなりません。
 公共職業安定所長は、事業主から離職証明書の提出を受けたときは、これに基づいて「雇用保険被保険者離職票-2」(以下「離職票-2」といいます)を交付します。
 また、資格喪失届の提出により、被保険者でなくなったことについての確認が行われたときは、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」とともに、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)および離職票-1」(以下「離職票-1」といいます)が公共職業安定所から交付されます。
 離職者が基本手当を受給しようとするときは、これらの離職票-1および離職票-2を公共職業安定所に提出する必要があります。
 このため、離職票-1および離職票-2の交付が遅れた場合には、離職者の基本手当の受給手続も遅れることとなり、被保険者にとって、不利益が生じることがありますので、雇用する被保険者が離職した際には、速やかに資格喪失届および離職証明書を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出して、交付された離職票-1および離職票-2を離職者に必ず渡してください。
 離職証明書の用紙は、離職証明書事業主控および離職票-2と組み合わされ3枚1組になっています。
 記載に当たっては、「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」をよく読んで記載してください。
 ご不明な点については、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にお問い合わせください。



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