労働実務事例
[ 質問 ]
近いうちに結婚することになったのですが、彼女には離れて暮らしている年金受給中の母がいます。結婚後は現在パートで勤める妻と義理の母を私の扶養に入れたいと思うのですが、可能でしょうか。
秋田・I生
[ お答え ]
被扶養者の認定には、「生計維持」と「同一世帯」の要件があります。被保険者の直系尊属と配偶者、子、孫および弟妹(平成28年10月から兄弟姉妹)であれば、生計維持関係のみで認められますが、それ以外は生計維持に加えて同一世帯であることが必要です(健保法第3条第7項)。
生計維持の基準は、被扶養者となる者の年収が130万円(60歳以上等は180万円)未満であることが条件です。この年収には公的年金、失業等給付なども含みます。
また、生計維持のみで被扶養者と認められる者が同居の場合は、認定対象者の年収が原則として被保険者の半分以下でなければいけませんが、同一世帯にない場合には、年収が被保険者からの仕送額(援助額)より少なければ条件を満たします。
ご質問の場合、被保険者である夫からみて、妻は生計維持関係のみで足りますが、「妻の母」は同一世帯であることも要件となります。別居を続けるなら、年収条件を満たしていても被扶養者にはなれません。
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