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労働実務事例

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通勤手当の増減で随時改定行うか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 自宅近くの事業所に転勤となり、通勤手当が減った社員がいます。しかし、ここ数カ月は残業が重なったため給与全体は増えており、総額でみると報酬月額が2等級以上変動しています。今後、随時改定は必要でしょうか。

広島・C社

[ お答え ]

 随時改定(月変)は、固定的賃金の変動月以後継続した3カ月間の報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在と2等級以上の差が生じたときにとる手続です(健保法第43条)。
「固定的賃金」とは、月給や時給等に加え、家族手当や住宅手当等も含みます。通勤手当も対象となります。一方、時間外手当や精皆勤手当等は「非固定的賃金」として扱います。
 月変は、固定的賃金の変動が条件ですが、例えば、基本給が上がったことと時間外手当が増えたことを併せて、従前の標準報酬月額との差が2等級以上かどうかを判断します。非固定的賃金も含めて計算しますが、この変動のみでは月変を行わないということです。
 ご質問のように固定的賃金の減少にもかかわらず、時間外手当の増加により給与が増えた場合、つまり固定的賃金と非固定的賃金の増減が同一方向を向いていなければ月変を行いません。7月の定時決定で標準報酬月額を変更します。



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