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資格喪失月でも保険料を納付?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 社会保険料は、月単位で計算されるため被保険者資格を喪失した月は徴収されませんが、以前から勤めていたA事業所を月半ばに退職し、その数日後に就職したB事業所も同じ月に辞めてしまった場合、保険料の徴収はどうなるのでしょうか。

神奈川・H社

[ お答え ]

 保険料は月単位で計算され、被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも、1カ月分の保険料が徴収されます。一方、被保険者の資格を喪失した月は、通常は保険料は徴収されません。これは前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合に限られます(健保法第156条第3項)。
 ただし、同一月に資格を取得・喪失した場合は、その月は1カ月分の保険料が徴収されます。
「前月から引き続き」とは、資格が継続していることをいいます。ご質問のように、再就職によって事業所が変わり、被保険者資格の得喪を伴うような場合には、引き続きに該当しないと考えられます。
 A事業所については、前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失したわけですから、保険料は徴収されません。しかし、B事業所に再就職して、事業所が変わっていますから、B事業所については保険料が徴収されます。



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