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大型連休組み17日未満に、勤務少なく定時決定は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社は、今年、減産の影響もあって5月1日から5月10日まで大型連休を組みました。
 それ以外の土日も除くと、5月の出勤日は15日しかありません。この場合、報酬の支払基礎日数が17日以下なので、定時決定の対象から外れてしまうのでしょうか。

秋田・P社

[ お答え ]

 定時決定は、毎年4~7月の3カ月の間に受けた報酬の総額を月数で除して得た額(報酬月額)を基準として、標準報酬月額を決定する仕組みです。ただし、4~7月の間に「報酬の支払の基礎になった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く」決まりとなっています(健保法第41条)。
 分子の報酬総額からも該当月分の報酬を除きますし、分母の月数も該当月数分減らします。
 大型休暇のある月は、1カ月の所定労働日数そのものが少なくて、お尋ねにあるように1日も欠勤がなくても、出勤日が17日を割り込むケースがあり得ます。
 この場合の扱いですが、「単位期間内の所定日数に関係なく基本となる給与額が決まっているケース(たとえば月給制)」と「勤務日数に応じて給与が変動するケース(たとえば日給制)」で扱いが異なります。
 日給制の場合、ストレートに出勤日イコール報酬の支払基礎日数になります。たとえば、日給1万円の人が5月に15日働けば月給15万円で支払い基礎日数も15日、6月に22日働けば同22万円(22日)となります。
 一方、月給制の対象者は、5月の出勤日が15日、6月が22日でも、基準内賃金(たとえば22万円)は変わりません。この場合、支払基礎日数は、暦日数を用いて5月が31日、6月が30日となります。
 ただし、たとえば就業規則、給与規定に基づき、欠勤があれば月の所定労働日数にかかわりなく月給の22分の1を差し引く規定になっていたとします。この場合、5月に2日欠勤すれば、その月の支払基礎日数は、22日-2日=20日となります(平18・5・12保険発第0512001号)。



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