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任継選択で傷病手当金は減額か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 会社を退職して健康保険の被保険者でなくなった場合、任意継続被保険者となるか国民健康保険に加入するか選択することになります。任意継続被保険者は傷病手当金が減ると聞いたのですが、どうでしょうか。

広島・J社

[ お答え ]

 平成19年4月から、任意継続被保険者への傷病手当金は廃止されています。しかし、一般の被保険者が資格喪失時に、被保険者期間が継続して1年以上あり、傷病手当金を受給していれば、任意継続被保険者となった後も「継続して」傷病手当金を受給することが可能です(健保法第104条)。
 任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、その人の属している保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を用います。協会けんぽの加入ならば、標準報酬月額の平均額は、28万円とされています。
 しかし、ご質問の方は、「継続給付」として傷病手当金を受給するため、任意継続被保険者の標準報酬月額を用いるのではなく、強制被保険者の資格喪失時の標準報酬月額に基づき計算します(「健康保険法等の一部改正に関するQ&A」平18・8・18事務連絡)。退職後も減額することはありません。



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