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障害治ゆせず障害手当金の申請ムリ?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 障害等級3級に該当しない障害が残った場合、その程度によっては、障害手当金が支給されるということです。傷病が治らないまま、1年6カ月が経過した場合、申請は可能でしょうか。

佐賀・T社

[ お答え ]

 厚生年金では、「障害」の保険給付として、1~3級の障害厚生年金と障害手当金の4種類を設けています。これらは、症状の固定後に支給決定するのが原則です。傷病が治ゆする前に等級を判定しても、すぐに見直す必要が生じかねません。
 治ゆとは、①器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、②その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、しかも、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態に達したときのいずれかの場合とされています。
 障害厚生年金については「初診日から1年6カ月を経過した日」と「その傷病が治った日」のどちらか早い日に、障害等級の認定が行われます(厚年法第47条)。一方、障害手当金は、初診日から5年以内に負傷等が「治ゆ」していることが支給条件です。初診日から1年半後に3級に該当しないからといって、すぐに支給されるわけではありません。



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