労働実務事例
[ 質問 ]
20年以上の被保険者期間がある夫が受給する老齢厚生年金には、配偶者加給年金がつくと聞きました。妻も厚生年金に加入している場合、期間が短ければ加給年金に影響はないのでしょうか。
北海道・M生
[ お答え ]
加給年金とは、厚生年金に原則20年以上加入した人が、「65歳未満の配偶者」、「高校生以下(18歳到達年度の3月31日まで)の子」、「20歳未満で障害等級1、2級の子」の生計を維持している場合に厚生年金の上乗せとして支給されます(厚年法第44条)。金額は、配偶者だけの場合だと、22万7,900円(平成22年度価額)です。
妻が、老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の支給を受けることができるときは、その間、加算する額に相当する部分の支給を停止する(厚年法第46条)とされています。
仮に被保険者期間が、20年に満たないとしても、中高齢者の期間短縮の特例により、女性の場合は、35歳以降の期間において、厚生年金に15年から19年加入すると老齢厚生年金を受給できるため、加給年金は支給停止になります(厚年法施行令第3条の7)。
受給に必要な期間が短縮されメリットが受けられる半面、加給年金やその後の振替加算は受給できません。
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