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勤務短いパートが急死、遺族へ年金支給されるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 パートで働いていた従業員が、不幸にして急死されました。勤続期間は長くありませんが、フルタイムのパートで厚生年金に加入しています。ご家族の方は、遺族厚生年金の対象になるのでしょうか。

長野・K社

[ お答え ]

 厚生年金の被保険者の死亡ですから、保険料納付要件を満たしていれば、遺族(生計維持関係にあった配偶者、子、父母、孫、祖父母で年齢要件を満たす者)に年金が支給されます。
 保険料納付要件は、原則として、「国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が3分の2以上あること」です(厚年法第58条)。判定の時期は「死亡日の前日」、判定期間は「死亡した日の属する月の前々月までの被保険者期間」です。厚生年金の保険料は、翌月の末日納入ですから、すでに納入期限が到来した月のみを対象にします。
 お尋ねのパートの方は、貴社での勤続期間は短いかもしれませんが、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間、他の会社で厚生年金の被保険者だった期間(国民年金の第2号被保険者期間)等を合計し、3分の2以上の要件を満たせば、遺族厚生年金の対象になります。
 さらに、経過措置として「平成38年4月1日前に死亡した」場合は、直前の1年間に保険料の滞納がなければ(すべて保険料納付済期間か免除期間であれば)、要件を満たしたものと扱われます(厚年法昭60附則第64条第2項)。お尋ねの方が、貴社で1年以上厚生年金の保険料を納めていれば、それだけで遺族厚生年金の受給対象となります。
 判定の時期は「死亡日の前日」、対象期間は「死亡日の属する月の前々月以前における直近1年間」となります。まず、それを確認してください。仮に、貴社での厚生年金被保険者期間が短くても、それ以前の国民年金の保険料をきちんと納めていて、合計1年以上になれば、それでも要件を満たします。



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