労働実務事例
[ 質問 ]
年金生活をしていますが、先日、妻が65歳に達したため、年金額が減額されてしまいました。代わりに妻の年金に加算が付くということですが、金額が大きく減っています。減った分は、どうしたのでしょうか。
岐阜・K社
[ お答え ]
厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある年金受給者は、受給権取得時に65歳未満の配偶者がいるとき、年金に配偶者加給年金額が上乗せされます(厚年法第44条)。
受給権取得時に被保険者期間が20年に満たないときは、20年に達した時点で加算の有無を決定します。
配偶者加給年金額は、配偶者が死亡したり、離婚した場合のほか、「配偶者が65歳に達した」場合も支給が打ち切られます。
質問者の奥さんは65歳に達した時点で、自分の老齢基礎年金を受けることができます。ですから、基本的には、奥さんの配偶者である質問者(夫)に加給年金額を支給し続ける理由がなくなります。
しかし、現実には、奥さんが自分の老齢基礎年金の受給権を得るといっても、その金額が不十分なケースが少なくありません。昭和61年3月以前は、被用者年金の配偶者は国民年金に任意加入できましたが、強制的に加入する義務はありませんでした。昭和36年から昭和61年3月までの期間は、被用者年金の配偶者が国民年金に加入していなくても、合算対象期間となり、年金の受給権を得るうえで問題はありません。しかし、合算対象期間は年金額には反映されないので、受け取る老齢基礎年金額は低くなってしまいます。
このため、国民年金で振替加算という暫定措置を設けています(国民年金法昭60附則第14条)。具体的には、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた人(たとえば妻)に限って、配偶者(たとえば夫)が老齢厚生年金などの配偶者加給年金額を受けている場合は、自分の老齢基礎年金を受けられるようになった時点で、一定額が加算されます。その代わり、配偶者の加給年金額は打切りとなります。
ただし、振替加算の額は、生年月日に応じ、年齢が若いほど額が小さくなるように設定されています(昭61措令第24条)。
年齢の若い人は、国民年金の強制加入期間が長く、十分な年金額を受け取れるからです。ですから、質問者の加給年金額が、全額妻の年金にオンされるわけではありません。
たとえば、昭和20年4月2日から同21年4月1日の間に生まれた人の場合、振替加算額は111,900円で、配偶者加給年金額(227,000円+特別加算額167,500円)の額とは大違いです。
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