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労働実務事例

提供:労働新聞社

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関係会社と共同建設工事で元請けが講ずる措置は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社は、元請けとして数社の関係請負人と一緒に土木工事等の仕事を行っています。
 土木工事等を行う際には、作業場所の安全確保措置について、安衛法で規定されていると聞きましたが、どのように規定されているのかご教示ください。

神奈川・L社

[ お答え ]

 建設工事においては、土砂崩壊のおそれのある場所や建設機械が転倒するおそれのある場所等危険が予想される場所において作業を行わなければならないことがあります。危険が予想される場所において作業を行う場合に安全を確保するためには、作業場所の状況を十分に知っていなければ適切な措置を講じることが困難なもの、関係請負人が共同で措置を講じる必要があるもの等関係請負人が単独で措置を講じることが困難なものがあります。関係請負人が危険が予想される場所の状況に適応した適切な措置を講じることができないために労働災害の発生に結びつくことがあります。
 このため、安衛法第29条の2では、建設業の元方事業者は、関係請負人の労働者が一定の場所において作業を行うときは、関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならないこととされています。
 元方事業者が技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならないこととされている一定の場所とは、下表の「一定の場所」の欄に掲げるいずれかに該当する場所です(安衛則第634条の2)。
 また、これらの場所において作業を行う場合に必要になる危険を防止するための措置については、それぞれ「関係する規則条文」の欄に掲げる安衛則第361条等に事業者の義務として定められており、関係請負人は、その労働者をこれらの場所において労働させる場合には、事業者として安衛則第361条等において具体的に規定する措置を講じなければなりません。
 なお、一定の場所の④の「くい打機、くい抜機、移動式クレーン等」にはウインチ、レッカー車、機械集材装置、運材索道等が含まれ、⑤の「擁壁等」にはコンクリート壁、コンクリート塀等が含まれます(昭40・2・10基発第139号、昭44・2・5基発第59号)。
 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれます。なお、具体的に元方事業者がどのような措置を講じる必要があるかについては、元方事業者と関係請負人との間の請負契約等においてどのような責任分担となっているか、また、どの程度の危険防止措置が必要であるかにより異なるものであり、当該建設現場における状況に応じて適切な措置がとられることが必要です(平4・8・24基発第480号参照)。



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