労働実務事例
[ 質問 ]
次世代法(次世代育成支援対策推進法)では、一般事業主行動計画を定め、目標達成事業主が認定を受ける制度(くるみん)があると聞きます。一度、認定を受けた後、さらにステップアップをめざす義務があるのでしょうか。現状維持でも許されますか。
香川・M社
[ お答え ]
厚生労働大臣は、「基準適合一般事業主」の認定を行います(次世代法第13条)。認定を受けた事業主は、商品その他に「次世代認定マーク(くるみん)」を表示し、子育て世代が働きやすい労働環境をアピールすることができます。認定基準は平成22年6月30日に改正され、現在、9項目が定められています(次世代法施行規則第4条)。
次世代法は平成27年3月31日(さらに10年延長予定)までの時限法で、その間、一般事業主は一つの事業計画(2~5年程度)を終了しても、次の計画を策定する必要があります。ですから、「一度認定を受ければ終わり」ではありません。しかし、第2期以降の計画について基準適合事業主の認定を受けなくても、既に受けた認定の効力に影響はありません。ただし、「厚生労働大臣は、認定事業主として適当でなくなったときは、認定を取り消す」ことができます(次世代法第15条)。
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