労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、1年単位変形労働時間制を採用しています。1カ月の時間外労働の累計が60時間を超える場合、5割の割増賃金の支払いが必要になります(中小企業除く)が、1年単位の場合、年間で締めないと時間外の総数が確定しません。割増賃金の支払いは、どのようにすればよいのでしょうか。
【東京・O社】
[ お答え ]
時間外労働が「1カ月について60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」(労基法第37条第1項ただし書)という規定は、変形労働時間制・フレックスタイム制等を採る事業場にも一律に適用されます。
「月60時間を超えるか否か」を判定する際、時間外労働数の計算には従来と同じ方式をそのまま用います(厚生労働省のパンフレット)。変形制の場合は、次の3パターンの時間数累計です。
① 1日の所定労働時間が8時間超の日はその時間を超えた時間、8時間以下の日は8時間を超える時間
② 週の所定労働時間が40時間超の週はその時間を超えた時間、40時間以下の週は40時間を超えた時間(①の時間を除く)
③ 対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間(①②の時間を除く)
1年単位変形制については、「変形期間を通じた法定労働時間の総枠を超える労働時間については、一般的に変形期間終了時点ではじめて確定する」(平9・3・25基発第330号)と解されています。
各月が経過した時点では、①②の定義に基づく時間外労働は把握できますが、③の時間外労働数は未確定です。ですから、各月の賃金支払い日には、①②の合計が60時間を超過した数をベースとして割増賃金を計算します。
③の部分の扱いについて、日本経団連は「年間で締めた場合、法定の労働時間の総枠が月60時間を超えると、割増率は50%となる」と解説しています(改訂増補Q&A改正労基法早わかり)。
③の割増賃金は、「変形期間終了直後の賃金支払い日に支払えば足りる」(前掲解釈例規)ので、後から支払えば全額・毎月払いの原則に反しません。実務的には、①②の時間外がほとんどで年度末に清算する部分は多くありませんが、チェックすべきでしょう。
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