労働実務事例
[ 質問 ]
18歳未満の年少者を、アルバイトで使用しています。原則週4日32時間勤務ですが、人員ローテーションの都合で出勤日を入れ替える必要が生じました。年少者でも、就業規則上の根拠規定があれば、出勤する曜日の変更も可能と考えますが、いかがでしょうか。
【山形・H社】
[ お答え ]
出勤曜日の変更とは、言葉を変えれば休日の振替になります。年少者の場合であっても、「就業規則その他の定めにより労基法第35条第2項の規定の範囲内で休日の変更」ができます(昭24・2・5基収第4160号)。法第35条第2項の規定とは、4週4日の変形休日制のことです。
しかし、年少者は、原則として週の法定労働時間(40時間)を超えて働かせることができません。この場合、40時間を超えるか否か判断する1週間は「就業規則に特段の定めがない限り、日曜から土曜まで」をいいます(前掲解釈例規)。
就業規則上に1週間の起算日に関する規定が存在しないとして、日曜から始まる7日間の労働時間が40時間を超えず、4週4日の休日を確保していれば、休日を振り替えても問題ありません。週の所定32時間なら、週をまたぐ振替も可能です。
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