労働実務事例
[ 質問 ]
当社ではフレックスタイム制を導入していますが、いつ休憩を取るかは各自の「裁量に」任せています。繁忙期に休憩が十分取れていないという意見があり、調査したところ、勤務時間が連続10時間を超えるケースも珍しくありません。6時間、あるいは8時間ごとに必ず休憩するよう指導すべきでしょうか。
【茨城・R社】
[ お答え ]
フレックスタイム制は、「始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる」仕組みです(労基法第32条の3)。使用者が始業・終業時刻を指示できない代わり、1日8時間・1週40時間を超えて労働させることができます。
しかし、休憩(労基法第34条)、休日(同35条)の決定まで、労働者にゆだねる趣旨ではありません。休憩については、「労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一斉休憩が必要な場合には、コアタイム中に定める」必要があります(昭63・3・14基発第150号)。
休憩時間は就業規則の絶対的必要記載事項なので(労基法第89条)、「休憩時間の長さ、与え方(一斉に与えるか、交替で与えるか等)を具体的に記載」し、「繰上げ・繰下げが行われる場合にはその旨」記載しなければいけません。
フレックスタイム制の職場でも、この原則に変わりありません。ただし、「一斉休憩が必要でない事業において、休憩時間を取る時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけばよい」(前掲解釈例規)と解されています。所要の手続きを採れば、「各自の裁量に任せる」ことも可能です。
休憩時間は、「労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上」付与する必要があります(労基法第34条)。
「各日の休憩時間の長さ」を例えば、特定の日について1時間と定めたとします。フレックスタイム制で本人の自主性に任せた場合、「連続8時間を超えて働く」ケースも少なくないでしょうが、労基法上、「休憩時間は労働時間の途中」に与えれば必要十分で、「8時間ごとに休憩時間を設定する」必要はありません。ただし、労務管理上は対象労働者に注意を促すのがベターでしょう。
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