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賃金を全額支払う出向元が保険料納付か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社で、従業員を数人子会社へ出向させることになりました。賃金は、当社で全額支払うか、あるいは出向先に一部負担してもらうかはまだ決めていません。いずれにしても当社で労災保険料を支払うのでしょうか。

【秋田・C社】

[ お答え ]

 出向労働者が出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係や賃金関係を除く)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、出向契約等により、出向元事業主から賃金が支払われていても、出向先事業の労災保険が適用されます(昭35・11・2基発第932号)。
 労働者と指揮監督関係にある事業主が労災補償責任を持つことから、出向元、出向先のいずれから賃金が支払われているか否かは、直接関係がありません。
 保険料の申告・納付について、例えば、出向先から賃金の一部が支払われている場合には、出向元が支払う賃金と合算して、出向先で労災保険料を計算することになります。ですから、出向元が支払っている賃金の総額について、出向先に通知する必要があるでしょう。
 なお、雇用保険は、主たる賃金の支払われている出向元で保険料を申告・納付します。



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