労働実務事例
[ 質問 ]
単身赴任者が、週末等に自宅へ帰る途中に事故に遭えば、通勤災害と認められます。家族帯同で転勤していた従業員が、本社に戻るよう発令が出て、自宅に戻る途中に事故に遭えば、同様に労災保険の保護を受けられるのでしょうか。その場合は、通勤災害・業務上災害のいずれに分類されるのでしょうか。
【大阪・D社】
[ お答え ]
赴任先住居と自宅間で発生した事故が通勤災害と認められるのは、単身赴任者の場合に限られます(労災保険法施行規則第7条)。
単身赴任の要件は、転任直前の住居と就業の場所間の距離が概ね60キロメートル以上で(平18・3・31基発第0331042号)、配偶者等と別居することです。
転勤先の住居で家族とともに居住している従業員は、そこが就業のための拠点となり、労災保険上の「住居」とみなされます。ですから、家族帯同者については、原則的に、転勤後の「住居」と就労の場所(転勤後の事業場)間の事故が通勤災害として扱われます。
お尋ねのケースでは、転勤先の「住居」から本来の「自宅」へ移動中の事故が問題となっています。事業主の命に基づき、転勤前の職場に復するための移動ですから、「赴任途上災害」の認定基準(平3・2・1基発第75号)が適用されます。
世間通念からいえば「帰任途上災害」ですが、労災保険にはそういう概念は定められていません。「帰任」であっても、従来の転勤先を「赴任元事業主」、帰任後の(元の)職場を「赴任先事業主」とみなして、基準を適用します。
要件は、4項目定められています。第1は、新規赴任・転勤の従業員が「赴任前の住居等から赴任先へ転居する途中の事故であること」です。赴任先には、「住居(社宅等)、ホテル、赴任先事業場」が含まれます。
第2は事業主の命により、具体的日時・方法等が示されていること、第3は赴任のために直接必要でない行為等に起因するものでないことです。
第4は、赴任先事業主より旅費が支給されていることですが、「赴任元事業主より支給される場合も、赴任先の了解に基づく場合を含む」と解されています。
赴任途上災害と認められれば、出張等と同様に業務上災害として取り扱われます。
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