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労働実務事例

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直営の販売所設置、一括手続き必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 本社工場で製造した商品の販売所を設けることになりました。店員は2人程度を予定しています。労働保険料を本社でまとめて支払うためには、「継続事業の一括」手続きが必要なのでしょうか。

【佐賀・Y社】

[ お答え ]

 通常、労働保険関係は事業場ごとに成立しますが、事務手続きの便宜と簡素化を図るため、一定の継続事業については、申請に基づき、数個の事業を一括して保険関係を成立させることができます。
 一括の要件は、徴収法施行規則第10条に定められており、そのなかで「事業の種類を同じくすること」としています。
 ご質問では、製造業である本社工場と小売業である営業所は、独立した事業であるとすれば事業の種類が異なります。
 通達(昭40・7・31基発第901号)では、「2以上の営業所、出張所等で、独立の事業でないものは、それらの上級機構を事業単位としてこれに含めて保険関係を成立させる」としています。
 販売所の規模が小さく、その上級機構(本社)との位置関係や経営単位、事務能力からみて一の事業という程度の独立性がないケースについては、「まとめて一の事業」として扱われます。
 独立性が認められない場合は、一括の手続きを取らなくても本社で事務処理を行うことになります。



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