労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、繁忙期に短期のアルバイトを雇っており雇用保険にも加入させています。募集する際は過去に働いてもらった人にお願いすることが多いのですが、その都度被保険者資格の得喪を繰り返すのでしょうか。
【愛知・C社】
[ お答え ]
登録型の派遣労働者については、被保険者資格の特例があります。雇用契約期間が満了しても、引き続き同一の派遣元の下での派遣就業を希望している場合には、1カ月間は被保険者資格を継続できるというものです。
1カ月経過時点で次の派遣就業が開始される見込みがなければ、原則として最後の派遣就業に係る雇用契約の終了日の翌日に喪失したものとして取り扱います。
アルバイトなど有期契約労働者についても、同一事業主の下で週20時間以上で次の雇用が開始されることが見込まれる場合は、資格を継続できます。ただし、次の雇用の開始までの時期が、「概ね3カ月程度」を超えることが明らか、または超えるに至ったときは、雇用契約の終了とともに喪失したものとして取り扱います(行政手引)。
次の雇用が見込まれる限り、最長で3カ月間は資格を継続させることが可能です。
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