労働実務事例
[ 質問 ]
雇用保険の手続き漏れがあった場合、救済する仕組みが新設されたということを聞きました。在職中の社員(ハローワークに求人申込み前)も、あらかじめ加入記録の訂正を請求できるのでしょうか。
【佐賀・W社】
[ お答え ]
厚生労働大臣は、事業主の届出、雇用保険の被保険者または被保険者であった者の請求により、被保険者となったことの確認を行います(雇保法第9条)。従来、失業手当の算定基礎期間等の計算をする際、「(前記の)確認があった日の2年前の日」より前の期間は算入しない扱いでした。
しかし、新制度では、次の要件を満たすときは2年超の遡及計算を認めます(同第22条)。
① 資格取得届が未提出
② 2年より前の日に保険料控除の事実が明らか
届出漏れでも、保険料を控除されていない人は対象になりません。
前記条件を満たせば、在職・退職の別に関係なく2年より前の被保険者資格の確認が可能です。
事業主が賃金台帳等を添えてハローワーク所長に届け出る(雇保法施行規則第6条第6項)パターン、被保険者等が給与明細等を添えて請求するパターンがあります(同第7条第5項、第7項)。
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