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雇保の手続き漏れは在職中でも記録訂正?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 雇用保険の手続き漏れがあった場合、救済する仕組みが新設されたということを聞きました。在職中の社員(ハローワークに求人申込み前)も、あらかじめ加入記録の訂正を請求できるのでしょうか。

【佐賀・W社】

[ お答え ]

 厚生労働大臣は、事業主の届出、雇用保険の被保険者または被保険者であった者の請求により、被保険者となったことの確認を行います(雇保法第9条)。従来、失業手当の算定基礎期間等の計算をする際、「(前記の)確認があった日の2年前の日」より前の期間は算入しない扱いでした。
 しかし、新制度では、次の要件を満たすときは2年超の遡及計算を認めます(同第22条)。
① 資格取得届が未提出
② 2年より前の日に保険料控除の事実が明らか
 届出漏れでも、保険料を控除されていない人は対象になりません。
 前記条件を満たせば、在職・退職の別に関係なく2年より前の被保険者資格の確認が可能です。
 事業主が賃金台帳等を添えてハローワーク所長に届け出る(雇保法施行規則第6条第6項)パターン、被保険者等が給与明細等を添えて請求するパターンがあります(同第7条第5項、第7項)。



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