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雇用保険の受給資格、希望退職なら給付増える?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 厳しい経済情勢の中、適正規模への人員調整を検討しています。第1段階として、一定条件を提示したうえで、広く希望退職者を募ります。この場合、雇用保険の受給資格はどうなるのでしょうか。会社都合に準じて優遇されるのでしょうか。

【北海道・M社】

[ お答え ]

 希望退職は、会社の募集に応じて本人が退職を選択するもので、会社による解雇ではありません。しかし、転職等を目的とする純粋な自己都合退職とも異なります。
 希望退職の募集態様によって、次の2つのケースの処理が行われます。
 第1は、特定受給資格者として扱われるケースです。「倒産・解雇その他の理由」で離職を余儀なくされた被保険者は、「離職前1年間に被保険者期間6カ月以上」で受給資格を取得できます。
 基本手当の所定給付日数も、優遇されています。
 特定受給資格者となる「解雇その他の理由」の一つとして、「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと」が挙げられています(雇用保険法施行規則第35条)。直接の勧奨のほか、間接的な希望退職募集に応募した場合も含まれます。ここでいう「希望退職募集」には、「人員整理を目的とし、措置導入時期が離職前1年以内で、募集期間が3カ月以内である」という条件が付されています。
 第2は、特定理由離職者として扱われるケースです。雇保法施行規則第19条の2に該当する理由で離職した被保険者は、「倒産・解雇その他の理由」による離職でなくても、「1年間・6カ月」以上の条件で受給資格が得られます。
 所定給付日数も、暫定措置(平成21年3月31日~同29年3月31日)で、前記の短期(1年間)要件が適用される場合に限り、特定受給資格者と同じとなります(雇保法附則第4条)。
 「正当な理由」に基づき離職した場合も、特定理由離職者と認められます。「正当な理由」に当たるか否かの判断には、1~3カ月の給付制限を受けるか否か判断する際の基準(雇保法第33条第1項)を用います。
 「企業整備による人員整理等で希望退職の応募に応じた(前述の特定受給資格者に該当する者を除く)」者も、正当な理由に基づく離職者に含まれるので、ハローワークで相談してください。



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