労働実務事例
[ 質問 ]
「31日以上雇用見込み」の条件を満たし、雇用保険の被保険者となった人が退職しますが、基本手当の受給資格を満たしていません。次の会社を離職する際、当社分の離職票も併せて提出可能と説明しました。「3社分でもよいのか」と質問を受けましたが、枚数に上限等があるのでしょうか。
【茨城・A社】
[ お答え ]
基本手当は、原則として「離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間(賃金の支払基礎日数11日以上の月)が12カ月以上」ある場合に支給されます。特定理由離職者・特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上」に要件が緩和されます(雇保法第13条)。
期間契約が満了し、契約が更新されないとき(本人が更新希望の場合に限ります)は、特定理由離職者となります(雇保法施行規則第19条の2)。
被保険者期間を計算する際、「最後に被保険者となった日前に、基本手当の受給資格・高年齢受給資格・特例受給資格を取得した場合には、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は対象としない」(雇保法第14条第2項)というルールが設定されています。
A社、B社(貴社)、C社という順序で、入社・離職したとしましょう。「最後に被保険者となった日」は、C社の入社日になります。C社の勤務期間単独では基本手当の被保険者期間が不足したまま、退職したとします。B社(貴社)でも受給資格要件を取得していないので、B社の被保険者期間も通算することが可能です。
さらに、A社の退職時点でも受給資格を得ていなければ、A社の被保険者期間も加算されます。
それ以前の勤務期間も算定対象期間内(特定理由離職者なら、原則として離職前1年)である限りは同様です。離職票は、3枚、それ以上もあり得ます。
受給資格が確認され、所定給付日数を決める際には、被保険者として雇用されていた期間(算定基礎期間)の長短が決定要素の1つとなります。
算定基礎期間については、基本手当等の受給資格を得ていても手当を受給していなければ、転職前の会社の雇用期間が通算されます(以前の被保険者資格を喪失してから1年以内に再取得していない場合を除きます)。
閲覧数(5,458)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク