労働実務事例
[ 質問 ]
この度、公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練を受講することになりました。このような場合、技能習得手当や通所手当等の支給が受けられるとのことですが、どのような手続きをすればよいのですか。
【茨城・O生】
[ お答え ]
公共職業訓練とは、国や都道府県が職業訓練校を設置したり、民間の大学等に委託して、職業に必要な知識・技能を習得するものです。
受給資格者が、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに「公共職業訓練等受講届」および「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に届け出ることが必要です(雇用保険法施行規則第21条)。また、公共職業訓練等受講者に対する求職者給付(基本手当、受講手当、通所手当および寄宿手当)は、失業の認定日に提出される「公共職業訓練等受講証明書」の記載により一括して支給することになっています。
受講手当(同規則第57条)は、公共職業訓練を受けた日ごとに1日当たり500円が支給されます。通所手当(同規則第59条)は、受給資格者の住所または居所から公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関または有料の道路を利用してその運賃または料金を負担することを常例とする者に対して、支給されます。また、寄宿手当(同規則第60条)は、公共職業訓練等を受けるため、親族と別居して寄宿している場合に、その期間について、原則として月額1万700円が支給されます。
受講届は、受講手当および寄宿手当の支給の要否等をあらかじめ把握し、また、失業の認定日および支給日を決定するために必要なものであり、通所届は、通所手当の支給の要否およびその支給額を判断するために必要なものですから、受給資格者は、遅くとも公共職業訓練等受講開始直後までに提出する必要があります。
受講届または通所届を受理した公共職業安定所は、技能習得手当の支給対象者である旨等の所要事項を受給資格者証に記載のうえ、これを当該受給資格者に返付することになっています。
訓練等受講者が、求職者給付の支給を受けようとする場合は、失業の認定日に、失業認定申告書のほか、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出しなければなりません(同規則第27条)。
なお、技能習得手当および寄宿手当は、管轄公共職業安定所において、基本手当の支給日または傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前日の末日までの分を支給することになっています。
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