労働実務事例
[ 質問 ]
失業等給付を受給するためには、ハローワークで失業の認定を受けなければなりませんが、今月の認定日は、会社の面接が重なり出頭することができなくなりました。認定日を変更することはできないのでしょうか。
【福島・T生】
[ お答え ]
失業の認定は、受給資格者の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行います。原則として、最初の休職の申込みの日以後4週間に1回ずつ行い、具体的に各人について何曜日と定められます。
失業の認定は、原則として受給者についてあらかじめ定められた認定日以外に行うことはできませんが、受給資格者が職業に就くため、その他「やむを得ない」理由のため所定の失業の認定日にハローワークに出頭できない場合には、受給資格者の申出により認定日を変更することがあります(雇用保険法第15条)。
理由もなく、認定日に出頭しなかった場合は、その日に認定を受けることとなっていた「直前の28日」について基本手当の支給を受けることができなくなります。なお、次回の失業の認定日に出頭した場合でも、さかのぼって認定を受けることはできません。
認定日の変更が認められる「やむを得ない理由」としては、主に以下のものが挙げられます。
① 疾病や負傷のためにハローワークに出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき等雇用保険法第15条4項の各号に該当する場合
② 求人者に面接する場合(採用試験を含む)
③ 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
④ 同居の親族の看護
⑤ 中学生以下の子弟の入学式または卒業式等への出席
なお、①について、引き続き15日以上30日未満の負傷、疾病の場合は、失業給付の代わりに、傷病手当が支給されます。金額は、基本手当と同じです。ただし、健康保険の傷病手当金や、労災保険から休業補償給付を受けることができるときは、支給されません(雇用保険法第37条)。引き続き30日以上の負傷、疾病の場合は、傷病手当をもらうか受給期間を延長するかのどちらかを選択することになります。
上記に該当して認定日の変更を申し出る場合は、原則として、事前にしなければなりません。ただし、変更理由が突然生じた場合で、あらかじめ申し出ることができなかったときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができるとされています。
ご質問の場合、認定日の変更が可能なケースと認められます。詳細は管轄のハローワークへお問合せください。
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