労働実務事例
[ 質問 ]
被保険者が失業した際、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要ということですが、休業期間があるため条件を満たせません。その2年間を延長できる場合があると聞きましたが、どのような条件が必要なのでしょうか。
【愛媛・O生】
[ お答え ]
離職の日以前2年間(算定対象期間)に、疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務等の理由により引き続き30日分以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合、その日数を加算した期間が、その者の算定対象期間になります。この加算された算定対象期間が4年を超える場合は、4年間とされています(雇用保険法第13条)。
これを「受給要件の緩和」といいます。長期にわたり被保険者であったにもかかわらず、たまたま離職の日の直前の期間に一定の理由で賃金の支払いを受けていない期間があるために被保険者期間がない場合に、基本手当を受けられないとするのは不合理として考慮したものです。
受給要件の緩和が認められる理由は、次のとおりです(雇用保険法施行規則第18条)。
① 疾病または負傷
この場合の疾病または負傷は、業務上、業務外の別を問いません。
② 事業所の休業(事業主の責による休業を除く)
事業主の責による休業の場合は、労基法上の休業手当が支払われることとなるので、休業手当の支払いが未払いになっても、賃金の支払いを受けることができなかった場合に該当しません。
③ 出産(妊娠4カ月以上の分娩で通常は産前6週と産後8週)
妊娠4カ月以上の分娩をいいます。1カ月を28日以上として計算するため、4カ月以上というのは85日以上のことです。生産、死産、人工流産を含む流産、早産を問いません。
④ 事業主の命による外国における勤務
いわゆる海外出向と称されるもので、事業主との間に雇用関係を存続させたまま、事業主の命により一定期間海外にある雇用保険の適用されない事業主のもとで雇用されるような場合です。
その他に、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものとして、事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務(出向など)、親族等の介護・育児があります(業務取扱要領)。
また、基本手当だけでなく、65歳以降、高年齢継続被保険者が失業した場合に対して支給される高年齢求職者給付についても「受給要件の緩和」規定は適用されます(雇保法第37条の3)。
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