労働実務事例
[ 質問 ]
退職後に任意継続被保険者となった女性から相談を受けました。保険料を1年分前納したのですが、結婚したため夫の扶養に入るそうです。納めた保険料は戻ってくるのかと聞かれたのですが、即答できませんでした。教えてください。
【群馬・T生】
[ お答え ]
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格を喪失してしまいます(健保法第38条)。
そこで、毎月納付する手間を省いたり納め忘れを防止するため、保険料の前納制度があります(同法第165条)。
保険料の還付について、同法施行令第51条では、「任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(死亡時は相続人)の請求に基づき、未経過期間に係るものを還付する」としています。
しかし、資格喪失事由に「被扶養者となったとき」という項目はありません。自らの資格を継続させたまま、夫の被扶養者となることは保険関係が二重になり認められません。扶養に入るためには任意継続の資格を喪失することが前提です。ご質問の場合、扶養に入ることを目的とした資格喪失はできませんから、前納した保険料が戻ってくることはありません。
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