労働実務事例
[ 質問 ]
当社の役員ですが、ご家族の窓口負担が突然大幅に増えたと不満を漏らしています。
70歳になって計算方法に変更があったということですが、年齢が高くなって負担が増えるのはどうしてでしょうか。軽減策はないのでしょうか。
【岡山・M社】
[ お答え ]
家族療養費は、療養に要した費用の額に一定割合を乗じて算出します。割合は、4段階に分けて定められています(健保法第110条)。
① 被扶養者が義務教育就学前 8割
② 被扶養者が義務教育就学後から70歳に達する月以前 7割
③ 被扶養者が70歳に達した月の翌月以後 8割(経過措置あり)
④ 被扶養者が70歳に達した月の翌月以後(被保険者が70歳以上で現役並み所得者) 7割
現役並み所得者とは、原則として標準報酬月額28万円以上の人をいいますが、被保険者・被扶養者の収入合計が520万円以下のときは申請により負担割合を下げられます。お尋ねの方は会社役員ですから、現役並み所得の基準を満たしていると思います。被扶養者が70歳以上の場合、ご本人が70歳に達すれば、窓口負担は10割-7割で3割にアップします。
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