労働実務事例
[ 質問 ]
派遣で働き、ずっと健保に加入してきました。しかし、今回の派遣契約終了後、1カ月以内に次の仕事が見つからないおそれがあります。この場合、国民健康保険に切り換えないといけないのでしょうか。
【埼玉・Y子】
[ お答え ]
健康保険の被保険者は、原則として「事業所に使用されなくなったとき」、その翌日に資格を喪失します(健保法第36条)。
しかし、登録型派遣労働者は、同じ人材派遣会社で仕事を続ける場合でも、一つの派遣契約終了後、次の派遣契約開始まで、空白期間が生じるのが一般的です。
形のうえでは、一つの派遣契約終了と同時に、人材派遣会社との個別契約が終了し、「事業所に使用されなくなったとき」に該当します。しかし、都度、資格喪失の手続きを取るのは煩雑なため、特例が設けられています。具体的には、「一の雇用契約の終了後、最大1カ月以内に、同一派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1カ月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとみなす」ことができます(平14・4・24保保発第0424001号)。
「最大1カ月以内」ですから、労使双方とも次の仕事の獲得に向け、努力していても所定の期間を過ぎれば特例の対象から外れてしまいます。原則的には、被保険者資格を喪失し、国民健康保険に加入する等の手続きを採らなければいけません。しかし、健保には、任意継続保険被保険者という仕組みがあります(健保法第3条第4項)。
健保の被保険者資格喪失の日の前日まで2カ月以上被保険者であったものは、保険者に申し出て継続して被保険者となることができます。
保険料は、在職中の労使折半負担から全額被保険者負担に変わります。ただし、はけんけんぽに加入している人については、「任意継続した月と翌月の2カ月間に限り」、保険料の上限を下げる特例が設けられています。はけんけんぽに相談されてはいかがでしょうか。
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