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賞与査定期間中に40歳になると介護保険料は月割計算か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 4月に40歳になった従業員がいます。今回の賞与支払い時から、介護保険料の負担が増えました。当社の夏季賞与は、前年12月から今年の5月までを対象期間としています。従業員から「月割で介護保険料は徴収されているのか」と聞かれましたが、計算してみたら、どうもそうではないようです。介護保険料は、どのように計算されているのでしょうか。

【鳥取・C社】

[ お答え ]

 月々の報酬・賞与から徴収される保険料は、年齢階層によって2とおりに分けられています(健保法第156条)。
・介護保険の第2号被保険者である健保被保険者
 一般保険料(標準報酬月額・賞与額に一般保険料率を乗じた額)と介護保険料額(標準報酬月額・賞与額に介護保険料率を乗じて得た額)の合算額
・それ以外の健保被保険者
 一般保険料(標準報酬月額・賞与額に一般保険料率を乗じた額)
 介護保険の第2号被保険者の定義は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です(介護保険法第9条)。
 報酬の支払いは月単位ですから、第2号被保険者になった月から保険料がアップします(健保+介護)。日割り処理は行いません。
 賞与は、「介護保険料を納める期間(40歳に到達した月から65歳に到達する月の前月まで)」に支払われたか否かで保険料が変わります。
 賞与は、過去半年の勤務に対応して支払われますが、功労報償的な性格も併せ持ちます。賞与対象期間となる半年をフル勤務したけれど、支給日に在籍していない人については、賞与を払う会社、払わない会社、両方が存在します。介護保険料については、賞与計算の前提となる対象期間中に40歳に到達していない人であっても、支給月現在で40歳に到達していれば、全額徴収の対象になります。



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