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労働実務事例

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月平均労働日数で欠勤控除、支払基礎日数は何日に?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 人事部の新米社員です。定時決定の「支払基礎日数」に関して、質問があります。パンフレット等をみると、「欠勤控除がある場合は、事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた」ものが支払基礎日数になるとあります。当社では、毎月の出勤日数に関係なく、すべての月、一律22日を分母として欠勤控除しています。この場合、支払基礎日数はどうなるのでしょうか。

【愛媛・S生】

[ お答え ]

 定時決定では、支払基礎日数が17日以上となる月をピックアップして、平均報酬月額を算定します。支払基礎日数のカウント方法は、日給・時給者と月給者で異なります。
 日給・時給者は、各月の稼働日数イコール支払基礎日数として処理します。
 月給者は、原則として各月の暦日数イコール支払基礎日数とみなします。暦日数30日の月は、間に公休日や有給の休暇日等が含まれていても、単純に30日を支払基礎日数とします。
 ただし、欠勤日がある場合には、「欠勤減額の規定(就業規則や給与規程等)に基づき、事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数を支払基礎日数とする」というルールが定められています。
 欠勤控除の仕組みは、事業所ごとでまちまちです。一般的には、各月の所定労働日数を基準とするタイプと、年間の平均所定労働日数を基準とするタイプが多いようです。
 貴社は平均所定労働日数タイプを取っておられるようですが、所定労働日数タイプの中にも、また細かなバリエーションがあります。
 年間平均を出した際、たとえば、21.166…のように小数点がつくケースが多いですが、小数点第1位、第2位まで使う会社、貴社のように22日に切り上げてしまう会社、さらに従業員優遇で25日とか大きな分母を使う会社もあります。
 当然のことながら、平均方式では、各月の現実の所定労働日数と平均日数が一致しない方がむしろ普通です。所定労働日数20日の月に3日欠勤すれば、常識的には賃金の支払基礎日数は17(20-3)日になりそうな気がします。
 しかし、公式ルールに従うと、22日から3日を引いて、賃金支払基礎日数は19日となります。支払基礎日数は、賃金が支払われたか否かを問題とし、その日、休んだかどうかは無視します。有給休暇の日は出勤日と同じとみなします。
 事業所で、毎月、一律で22日を計算ベースとして欠勤控除していれば、日数案分で支払われた賃金は19日分となります。ですから、支払基礎日数も19日として処理するのが正解です。



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