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介護休業に手当支給で検討、休職月含めて定時決定か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 介護休業の取得を促進するため、休業者に若干の手当を支給する方向で検討しています。手当を支給した月がたまたま4月から6月に当たった場合、定時決定に影響が及ぶのでしょうか。

【長野・O社】

[ お答え ]

 最初に、健保とは直接関係ないですが、介護休業中に賃金を支払う場合の取扱いをご説明します。介護休業中は、雇用保険から介護休業給付金(休職前賃金の40%、引き上げを予定)が支給されます。これは雇用保険給付ですから、健保上の報酬には該当しません。
 仮に、会社が賃金を一部支払った場合も、賃金と介護保険給付の合計が休職前の賃金の80%以上にならなければ、介護休業給付は減額されません。休業者にとっては、収入の減少を相当程度補えるので、ありがたい話です。
 しかし、お尋ねにあるとおり、定時決定への影響も確認しておく必要があります。定時決定は、4月から6月まで3カ月(報酬支払基礎日数17日未満の月除く)に受けた報酬総額をその期間の月数で除して得た額を基準として標準報酬月額を決定する仕組みです(健保法第41条)。
 介護休業給付のみ受けている間は、報酬がゼロですから、その期間は計算から除外することができます。しかし、たとえば、会社が20%分の賃金を補てんしたとしましょう。金額は少ないですが、休職している日でも毎日、報酬を受け取っていることになります。
 20%の賃金を基に、単純に標準報酬月額を決定すれば、実態と大きくかけ離れた数字となります。このため、休職によって低額の賃金を受けた場合は、その月を除いて報酬月額を算定するという修正平均のルール(通常の算定方法によらない場合)が定められています。
 介護休業を取った期間が4、5月だったとすれば、6月だけの収入を基に、標準報酬月額を決定します。3カ月とも休業期間なら、休業直前の標準報酬月額をそのまま用います。



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