労働実務事例
[ 質問 ]
日雇派遣労働者(業務・要件の例外に該当)が昼休み中に気分が悪くなり、労務担当者が付き添って病院に行きました。私病(持病の悪化)のため、健康保険で治療を受けることになりました。日雇特例被保険者の被保険者手帳をみると、前2カ月に26日以上就労の要件を満たしているようです。しかし、病気が長期化した場合、給付はどうなるのでしょうか。
【熊本・A社】
[ お答え ]
日雇特例被保険者は、被保険者手帳を所持しているだけでは、保険給付を受けることができません。療養の給付の場合、はじめて給付を受けようとする月の前2カ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているか、前6カ月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければなりません(健保法第129条第2項第1号)。
しかし、病気・ケガ等が発生した場合、その後の就労に重大な支障を来たします。治療開始の最初の月の時点では保険料納付要件を満たしていても、次の月以降は直前2カ月(または6カ月)の就労日数が足りなくなるおそれがあります。
このため継続治療については、別に基準が設けられています(同項第2号)。2カ月に26日以上または6カ月に78日以上の保険料納付要件を満たしたことにより療養の給付を受けたときは、療養の開始から1年(結核性疾病は5年)を経過するまでは、給付を受け続けることができます。
ただし、2月目以降も給付を受けられるのは、前期要件に基づき療養の給付を受けた傷病に限ります。違う傷病が発生し、保険料納付要件を満たさないときは、そちらの傷病に関する給付はありません。
傷病手当金は、上記要件を満たし、療養の給付を受けていることを条件に、療養により労務に服すことができなくなった第4日目から支給されます(健保法第135条第1項)。支給日額は、前2カ月または前6カ月のうち最も賃金総額の多かった月の標準賃金日額の合算額の45分の1です。傷病手当金は、同一の傷病について6カ月(結核性疾病は1年6カ月)が限度となります。
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