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労働実務事例

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障害年金で初診日は厚年被保険者。国年滞納でも出るか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 入社まもないアルバイトが、過去に国民年金を滞納していたことが分かりました。現在は厚生年金に加入していますが、仮に負傷し障害が残ると、障害基礎年金は受けられないのでしょうか。

【富山・D社】

[ お答え ]

 ご質問では、厚生年金の被保険者期間中にはじめて医者にかかった日(初診日)のある病気やケガが原因で障害の状態になれば、障害厚生年金は受給できるとしても、障害基礎年金は、保険料滞納があるため受給は難しいとお考えのようです。
 障害厚生年金と障害基礎年金の共通の受給要件として、保険料の納付要件を満たさなければなりません。要件は、「傷病に係る初診日の前日において、(中略)国民年金の被保険者期間があり、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること」です(厚生年金法第47条、国民年金法第30条)。また、平成38年4月1日前に65歳未満で初診を受けた場合には、直近1年間に滞納がないことが必要です。
 障害基礎年金1・2級を受けられない人が、障害厚生年金1・2級だけを受給するケースはあり得ません。国民年金の未納期間が長い場合、厚生年金の独自給付である3級の障害厚生年金や障害手当金も受給できません。



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