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夫の遺族年金を選択、支給繰上げは損?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 老齢年金の支給開始年齢を繰上げた後に、夫が亡くなった場合でも、夫の遺族厚生年金は併給されないのでしょうか。選択では繰り上げたメリットがなくなってしまうのですが。

【茨城・S子】

[ お答え ]

 今年60歳になる女性は、厚生年金の報酬比例部分は60歳から、定額部分は65歳から受給開始です(平6厚年法附則第20条)。
 定額部分の支給開始年齢に到達する前であれば、65歳から支給される老齢基礎年金の一部または全部の支給繰上げを請求することができます(国民年金法附則第9条の2)。繰り上げた月数に応じて月0.5%の割合で減額されます。
 前倒しで自分の老齢基礎年金を受け始めてから夫と死別したとします。
 老齢基礎年金と遺族厚生年金は、65歳までの間は併給できず、どちらか一方を選択です(国民年金法附則第9条の2の4)。通常は、自分の年金よりも夫の遺族厚生年金の方が高く、夫の遺族厚生年金を選択するケースが多いと考えられます。
 65歳からは、自分の老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止です(厚年法第64条の3)。
 また、65歳以後の自分の老齢基礎年金は、繰上げにより減額された老齢基礎年金です。結果的に、繰上げをしない方がよかったというケースはあり得ますが、やむを得ません。



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