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労働実務事例

提供:労働新聞社

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木材加工で負傷者発生。丸のこの安全対策教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、木材の加工に丸のこ盤を使用して作業を行うことがあります。過日、丸のこ盤を使用して作業を行っていたときに、従業員が丸のこの歯に接触し負傷しました。当社では丸のこ盤について安全対策を進めることとしましたが、労働安全衛生関係法令ではどのようなことが規定されているのでしょうか、ご教示ください。

【新潟・U社】

[ お答え ]

 木材加工用機械による作業については、身体に障害を残す災害も多く発生しており、歯の接触予防装置がない、歯の接触予防装置があっても使用しないなどの安全装置の設置等の問題が指摘されています。
 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防について、労働安全衛生規則においては、事業者は、製材用丸のこ盤および自動送り装置を有する丸のこ盤を除き、木材加工用丸のこ盤には、歯の接触予防装置を設けなければならないこととされています(安衛則第123条)。
 歯の接触予防装置の他に、木材加工用丸のこ盤については、横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除き、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならないこととされています(同規則第122条)。
 また、携帯用を除く木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤およびルーターに限ります)を合計して5台以上(これらのうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において、当該機械による作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならないこととされ、木材加工用機械作業主任者に、①木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること、②木材加工用機械およびその安全装置を点検すること、③木材加工用機械およびその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること、④作業中、治具、工具等の使用状況を監視することを行わせなければならないこととされています(安衛法第14条、安衛令第6条、安衛則第129条、第130条)。
 安衛法では、一定の機械等については、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならないこととされています(安衛法第42条)。
 この一定の機械等として、木材加工用丸のこ盤およびその反ぱつ予防装置または歯の接触予防装置が定められており(同法別表第2)、厚生労働大臣が定める規格として、具体的には、木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置および歯の接触予防装置の構造規格(昭47・労告第86号)において、丸のこの取付け方法、反ぱつ予防装置の形状、歯の接触予防装置の構造等について規定されています。
 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防については、同構造規格において、歯の接触予防装置の覆いの構造等の規格が定められており(同構造規格第27条~)、製材用丸のこ盤および自動送り装置を有する丸のこ盤を除き、この規格に適合する歯の接触予防装置を備えているものでなければならないこととされています(同構造規格第5条)。
 また、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のものには、型式検定に合格した型式のものである旨の表示を付すこととされており、この表示が付されていないものを使用してはならないこととされています(安衛法第44条の2、安衛令第14条の2)。
 なお、手押しかんな盤およびその刃の接触予防装置についても厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならないこととされ、構造規格が定められています(安衛法第42条、安衛令第13条第3項)。
 丸のこ盤については、「丸のこ盤(携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤を除く)の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」が示されており、同ガイドラインにおいて、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防については、可動式歯の接触予防装置および固定式歯の接触予防装置の構造に関する基準が定められているほか、「使用に関する基準」として、歯の接触予防装置を必要とする丸のこ盤は、歯の接触予防装置を使用すること、ただし、歯の接触予防装置の使用が困難な作業については、作業の安全が確保できる治具、送り装置等を使用することとされています。「使用に関する基準」には、その他に、送り装置を備えた丸のこ盤については、丸のこの回転方向を避けた位置で作業を行うこと、回転部の切削屑等を除去するときは、機械の運転を停止して除去すること等について定められています(平10・9・1基発第521号)。



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