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提供:労働新聞社

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VDT作業で健康被害?ガイドラインの内容教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社でもパソコンを利用して作業を行っており、パソコンによる作業で従業員から疲労感などの訴えがありましたので、作業環境などを整備するための検討をしています。VDT作業に関しては労働衛生管理についてのガイドラインが示されているそうですが、どのような事項が規定されているのでしょうか。ご教示ください。

【広島・I社】

[ お答え ]

 近年の技術革新によりVDT(Visual Display Terminals)が職場に広く導入され、VDT作業はどこの職場でも見られるようになりました。
 VDT作業に係る労働衛生管理については、「VDT作業のための労働衛生上の指針について」(昭60・12・20基発第705号)が示されていました。その後、VDT作業従事者の増大、ノート型パソコンの普及、入力機器の多様化等の変化や得られた医学知見等を踏まえ、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平14・4・5基発第0405001号)が示されました。
 この「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は、事務所(事務所衛生基準規則第1条第1項に規定する事務所をいう)において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう)を対象としています。
 なお、事務所以外の場所において行われるVDT作業およびVDT作業に類似する作業についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うことが望ましいとされています。
 本ガイドラインでは、基本的な考え方等として、①VDT作業者の心身の負担を軽減するためには、事業者が作業環境をできる限りVDT作業に適した状況に整備するとともに、VDT作業が過度に長時間にわたり行われることのないように適正な作業管理を行うことが重要であること、②事業者が作業者の健康状態を正しく把握し、できるだけ早い段階で作業者の健康状態に応じた適正な措置を講じることができるよう、作業者の健康管理を適正に行うことが重要であること、③事業者は、労働衛生管理を適正に行うため、安全衛生に関する基本方針を明確にし、安全衛生管理体制を確立するとともに、各級管理者、作業者等の協力の下、具体的な安全衛生計画を作成し、作業環境の改善、適正な作業管理の徹底等の労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく必要があること、④本ガイドラインをもとに、衛生委員会等で十分に調査審議のうえ、VDTを使用する作業の実態に応じて、VDT作業に関する労働衛生管理基準を定めるとともに、一定期間ごとに評価を実施し、必要に応じ、その見直しを行うことが重要であること、⑤労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平11・労告第53号)に基づき、事業者が労働者の協力の下に継続的に行う自主的な安全衛生活動の一環として前記④のVDT作業に関する労働衛生管理基準に盛り込まれた措置の実施に取り組むことが効果的であること等が述べられています。
 ご質問にあります本ガイドラインで示されている事項の主なものは、次の表の左欄に掲げる作業環境管理、作業管理等について、それぞれ、同表の右欄に示す事項が記載されています。



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