• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

派遣契約に記載したくないため受入れ人数変更も通知で処理?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 派遣契約を結ぶ際、派遣料の取決めは基本となる契約書に書き込むのが正しいのでしょうか。経済情勢が不透明なので、個別の契約書に盛り込めないでしょうか。人数については、派遣労働者を受け入れる都度、弾力的に変動させる形にしたいと考えています。毎回、当社(派遣先)の指定する人数分、派遣元から氏名等の通知を受けるという形で処理するのは可能でしょうか。

【東京・B社】

[ お答え ]

 派遣契約は単発もありますが、固定した取引先を決め、長期にわたってサービスを受け入れるケースもあります。長期の場合、基本合意、個別合意を経て、特定個人が派遣される形となります。
 しかし、派遣法上は、「派遣契約の締結(派遣法第26条)」と「派遣元から派遣先への通知(同第35条)」の2段階に分けて規定されています。
 実務との対応関係については、「恒常的に取引先との間に派遣基本契約を締結し、具体的に派遣する場合に個別契約を締結するという場合があるが、この場合、法第26条の派遣契約は個別契約をいう」と解説されています(派遣事業業務取扱要領)。
 契約事項は次の事項と、その内容に応じた派遣労働者の人数です。
 「就業条件の組合せが1つのときはその人数」、「複数の場合は組合せごとの人数」の明示が求められます。
① 従事業務の内容
② 事業所の名称・所在地、就業の場所、組織単位
③ 直接の指揮命令者
④ 期間・就業日
⑤ 始・終業時刻・休憩
⑥ 安全・衛生
⑦ 苦情処理
⑧ 派遣解除時の対応
⑨ 紹介予定に関する事項
⑩ 派遣元・先責任者
⑪ 時間外・休日労働
⑫ 福利厚生
⑬ 派遣終了後に派遣先が直接雇用する場合の紹介手数料等
⑭ 無期雇用派遣労働者・60歳以上の者に限定するか否か
⑮ 期間制限を受けない派遣に関する事項
 法的には15項目を網羅すれば足り、「派遣料金、債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられる」(前掲要領)という扱いです。ですから、基本・個別契約のいずれに含めるのも可能です。
 契約締結時には「人数」のみを定め、派遣元は具体的な人選を行ったのち、派遣先に氏名・性別、社会保険加入の有無等を「通知」します。個別の契約期間中、個々の派遣労働者の入替え等があっても、それは通知のみで処理できます。しかし、「人数」は派遣契約時の法定事項ですから、変更する際には、契約そのものの改定が必要になります。



労働新聞社について

閲覧数(8,679)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP