労働実務事例
[ 質問 ]
単発的な人員需要に対応するため、4人(本社3人、営業所1人)の派遣社員を受け入れることになりました。1人だけの派遣社員を対象として、営業所でも派遣先責任者を選任する必要がありますか。本社の担当者で、両方を兼任できないでしょうか。
【長崎・I社】
[ お答え ]
派遣先責任者は、「事業所その他の場所ごと(事業所等)」に専属の労働者の中から選任する必要があります(派遣法施行規則第34条第1項)。
例外として、「派遣労働者と事業所等の労働者の合計が5人以下」のときは選任義務を免れます(同条第2項)。
以前は、「派遣期間が1日を超えないとき」も例外の対象でしたが、法改正で該当規定が削除されました。
専属とは、「責任者等に係る業務のみを行うということではなく、他の事業所の責任者と兼任しないという意味である」と解されています(派遣事業業務取扱要領)。「5人以下」の例外に該当しなければ、派遣労働者が1人でも営業所で専属の派遣先責任者を確保しなければいけません。
ただし、「人事・労務の相当期間の経験を有する者等、職務を的確に遂行できる者を選任するよう努め」(派遣先指針)れば足り、法定の資格等は定められていません。
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