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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月8日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5262952号「ぷくぷく」です。
指定商品は、第5類「薬剤」です。
ところが、この
商標は、
○登録第4585082号(
引用商標1):
右前足でカップを持ち、うがいをしている擬人化されたワニの上
半身の左側に「BUKU」、「BUKU」及び「ブクブク」の文字
が、やや斜め右上がりに3段で表示され、さらにその下部に小さく
「漢方うがい薬」の文字が配された構成
○登録第4946426号(
引用商標2):
1段目に紺色のカタカナ文字で「キレイキレイ」と表示され、
2段目で泡のような4つの青色の円が大小交互にやや上下をずら
して組み合された図形の中に、白抜きのカタカナ文字で「ブクブク」
と表示され、
3段目に5つの赤色の円が大小交互にやや上下をずらして組み合さ
れた図形の中に、白抜きのカタカナ文字で「ガラガラ液」と表示され
た構成
と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、
として拒絶査定不服の審判(不服2009-006659号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、本
商標からは、「プクプク」の称呼が生ずるのに対して、
引用商標1を構成する「BUKU\BUKU」及び「ブクブク」
の文字は、
「「(1)盛んに泡立ったり泡を出して沈んだりする音。また、
そのさま。(2)口をすすぐ音。(3)体がしまりなく太ったり、
衣服を重ね着してふくれたりしているさま。」(岩波書店発行
「 広辞苑第六版」)の意味を有するものであり、」
「指定商品「うがい薬」との関係においては、上記(2)の記載に
徴し、商品の品質、用途を表したものとして認識されることから、
該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか
、または極めて弱い部分といわざるを得ない。」
「そうとすれば、
引用商標1からは、特定の称呼が生じることはな
く、
本願商標と
引用商標1とは、称呼において比較することができ
ない。」
一方、
引用商標2からは、
「構成文字全体に相応して、「キレイキレイブクブクガラガラエキ
」の称呼が生ずるほか、「キレイキレイ」の文字部分に相応して
「キレイキレイ」の称呼及び「ブクブク\ガラガラ液」の文字部分
に相応して「ブクブクガラガラエキ」、「ブクブクエキ」及び「ガ
ラガラエキ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。」
よって、本
商標とは、
「構成音数及び音構成において顕著な差異を有する」
また、外観は何れも異なるものであるし、観念については、
「
本願商標の「ぷくぷく」からは、「ふくれあがったさま。水中か
ら泡が浮きあがる音」(岩波書店発行「広辞苑第六版」)の観念が
生ずるのに対し、」
「
引用商標1は構成全体に相応して「(うがい薬を使用してブクブク)
うがいをしているワニ」程の観念が生ずるものと認められる。」
「さらに、
引用商標2は、全体として特定の観念を生ずるものとは
認められない」
よって、
本願商標と
引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれ
の点においても、相紛れるおそれのない非類似の
商標と判断されま
した。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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「ぷくぷく」と「ぶくぶく」とが、もしかしたら似ているかも?
という判断が当初なされたようです。
でも、
引用商標1のように、文字があっても、指定商品との関係
で、その部分に識別力がない、とされれば、類否判断の際には無視
されることがあります。
ネーミングの際には、「何に使うか」によって、類否判断の結果
が異なることを意識することが、真似と言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5262952号「ぷくぷく」です。
指定商品は、第5類「薬剤」です。
ところが、この商標は、
○登録第4585082号(引用商標1):
右前足でカップを持ち、うがいをしている擬人化されたワニの上
半身の左側に「BUKU」、「BUKU」及び「ブクブク」の文字
が、やや斜め右上がりに3段で表示され、さらにその下部に小さく
「漢方うがい薬」の文字が配された構成
○登録第4946426号(引用商標2):
1段目に紺色のカタカナ文字で「キレイキレイ」と表示され、
2段目で泡のような4つの青色の円が大小交互にやや上下をずら
して組み合された図形の中に、白抜きのカタカナ文字で「ブクブク」
と表示され、
3段目に5つの赤色の円が大小交互にやや上下をずらして組み合さ
れた図形の中に、白抜きのカタカナ文字で「ガラガラ液」と表示され
た構成
と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、
として拒絶査定不服の審判(不服2009-006659号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、本商標からは、「プクプク」の称呼が生ずるのに対して、
引用商標1を構成する「BUKU\BUKU」及び「ブクブク」
の文字は、
「「(1)盛んに泡立ったり泡を出して沈んだりする音。また、
そのさま。(2)口をすすぐ音。(3)体がしまりなく太ったり、
衣服を重ね着してふくれたりしているさま。」(岩波書店発行
「 広辞苑第六版」)の意味を有するものであり、」
「指定商品「うがい薬」との関係においては、上記(2)の記載に
徴し、商品の品質、用途を表したものとして認識されることから、
該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか
、または極めて弱い部分といわざるを得ない。」
「そうとすれば、引用商標1からは、特定の称呼が生じることはな
く、本願商標と引用商標1とは、称呼において比較することができ
ない。」
一方、引用商標2からは、
「構成文字全体に相応して、「キレイキレイブクブクガラガラエキ
」の称呼が生ずるほか、「キレイキレイ」の文字部分に相応して
「キレイキレイ」の称呼及び「ブクブク\ガラガラ液」の文字部分
に相応して「ブクブクガラガラエキ」、「ブクブクエキ」及び「ガ
ラガラエキ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。」
よって、本商標とは、
「構成音数及び音構成において顕著な差異を有する」
また、外観は何れも異なるものであるし、観念については、
「本願商標の「ぷくぷく」からは、「ふくれあがったさま。水中か
ら泡が浮きあがる音」(岩波書店発行「広辞苑第六版」)の観念が
生ずるのに対し、」
「引用商標1は構成全体に相応して「(うがい薬を使用してブクブク)
うがいをしているワニ」程の観念が生ずるものと認められる。」
「さらに、引用商標2は、全体として特定の観念を生ずるものとは
認められない」
よって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれ
の点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されま
した。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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「ぷくぷく」と「ぶくぶく」とが、もしかしたら似ているかも?
という判断が当初なされたようです。
でも、引用商標1のように、文字があっても、指定商品との関係
で、その部分に識別力がない、とされれば、類否判断の際には無視
されることがあります。
ネーミングの際には、「何に使うか」によって、類否判断の結果
が異なることを意識することが、真似と言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
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