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労務管理

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代表取締役の算定基礎届について

著者 総務未経験者 さん

最終更新日:2008年07月02日 20:44

こんばんは。いつもお世話になっております。

早速なのですが、
この度算定基礎届を出しますよね。その用紙に該当者の
名前が印字されていると思うのですが、昨年の7月に
代表取締役になった(要するに社長です)の名前が印字されて
ありました。
社長も4月~6月の給与による算定基礎をするのですか?

どなたかよろしくお願いします。

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Re: 代表取締役の算定基礎届について

著者まゆりさん

2008年07月03日 09:03

おはようございます。
算定基礎届は「6月1日現在被保険者である人全員(※但し月額変更届に該当する人など、例外もあり)」が対象なので、社長だろうと専務だろうとパートだろうと、被保険者になっている人は原則として全員が対象になります。

なので、社長も4月~6月の給与による算定基礎届の対象になりますよ。
ただし、役員報酬の増額又は減額により、変動があった月から3ヶ月間の平均額で調べた標準報酬月額が、現在のものと比較して2等級以上変動していたら、算定基礎届ではなく、月額変更届の対象になりますからご注意くださいね。

Re: 代表取締役の算定基礎届について

著者ダースさん

2008年07月03日 09:14

こんにちは。

ご相談の件ですが、算定基礎届は年に1回、社会保険料健康保険厚生年金)の計算の元となる標準報酬月額の見直しを行うために、提出するものです。代表取締役でも社会保険に加入していれば、もちろん提出します。
用紙に名前が印字してあるという事は、健康保険に入って
いるんですよね?
代表取締役でも、御社が法人であれば、その法人に使用される者として、一般の社員同様社会保険は加入できます。
代表取締役に就任したからといって、資格を失うものでは
ありません。

Re: 代表取締役の算定基礎届について

著者総務未経験者さん

2008年07月03日 17:44

まゆり様ありがとうございます。
なるほど。社長であっても算定基礎の対象になるのですね。
ご指摘の点も注意してみます。

ありがとうごさいました。

Re: 代表取締役の算定基礎届について

著者総務未経験者さん

2008年07月03日 17:46

ダース様、ありがとうございます。

わたしは勝手に社長は社会保険適用外になると勘違い
していました。役職がどうであれ法人であれば加入者に
なるのですね。

ありがとうございました。

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