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著者 総務未経験者 さん
最終更新日:2008年07月02日 20:44
こんばんは。いつもお世話になっております。 早速なのですが、 この度算定基礎届を出しますよね。その用紙に該当者の 名前が印字されていると思うのですが、昨年の7月に 代表取締役になった(要するに社長です)の名前が印字されて ありました。 社長も4月~6月の給与による算定基礎をするのですか? どなたかよろしくお願いします。
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著者まゆりさん
2008年07月03日 09:03
おはようございます。 算定基礎届は「6月1日現在被保険者である人全員(※但し月額変更届に該当する人など、例外もあり)」が対象なので、社長だろうと専務だろうとパートだろうと、被保険者になっている人は原則として全員が対象になります。 なので、社長も4月~6月の給与による算定基礎届の対象になりますよ。 ただし、役員報酬の増額又は減額により、変動があった月から3ヶ月間の平均額で調べた標準報酬月額が、現在のものと比較して2等級以上変動していたら、算定基礎届ではなく、月額変更届の対象になりますからご注意くださいね。
著者ダースさん
2008年07月03日 09:14
こんにちは。 ご相談の件ですが、算定基礎届は年に1回、社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算の元となる標準報酬月額の見直しを行うために、提出するものです。代表取締役でも社会保険に加入していれば、もちろん提出します。 用紙に名前が印字してあるという事は、健康保険に入って いるんですよね? 代表取締役でも、御社が法人であれば、その法人に使用される者として、一般の社員同様社会保険は加入できます。 代表取締役に就任したからといって、資格を失うものでは ありません。
著者総務未経験者さん
2008年07月03日 17:44
まゆり様ありがとうございます。 なるほど。社長であっても算定基礎の対象になるのですね。 ご指摘の点も注意してみます。 ありがとうごさいました。
2008年07月03日 17:46
ダース様、ありがとうございます。 わたしは勝手に社長は社会保険適用外になると勘違い していました。役職がどうであれ法人であれば加入者に なるのですね。 ありがとうございました。
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