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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-33 ★★
【問題編】 行政法(その12)
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■■■ 損失補償 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 損失補償 ■■■
■ 確認問題
(ア)【(1)】の行使に当る
公務員が、その職務を行うについて、【(2)】又は
【(3)】によって【(4)】に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体に
賠償義務が生じます。しかしながら、国又は公共団体の適法な行為から生じる損
失の【(5)】については、個々の法律に特段の定めがある場合を除いて、一般
にこれを規定する法令は存在しません。
(イ)損失補償が必要であるにもかかわらず、法令に補償に関する規定がない場合に
は、「【(6)】は、正当な補償の下に、これを【(7)】のために用ひること
ができる」とする憲法の規定に基づいて、直接に補償請求が可能であるとされて
います。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■■ 解答
(1)公権力、(2)故意、(3)過失、(4)違法、(5)補償、(6)私有財産、
(7)公共
■ 最高裁判例
【1】◇◆ 河川附近地制限令違反事件
財産上の犠牲は、【(1)】のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当
然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ【(2)】を課したものとみる余地が全
くないわけではなく、【(3)】の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令による規制
について同令の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡から
いつて、本件
被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができる
ものと解する余地がある。
(1) (2) (3)
【2】ため池の保全に関する条例違反事件
【要旨】
奈良県ため池の保全に関する条例は、災害を防止し、【(1)】を保持するためのもの
であり、その第四条第二号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく
制限するものではあるが、結局それは、【(2)】を防止し、【(1)】を保持する上
に社会生活上巳むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤塘を使用し得る
財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法第
29条第3項の【(3)】はこれを必要としないと解するのが相当である。
(1) (2) (3)
【3】◇◆ 借地権確認土地引渡等請求事件
【要旨】
都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が
当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、
使用権者は、【(1)】のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての
【(2)】を求めることはできない。
(1) (2)
【4】シベリア抑留補償請求事件
【理由】
シベリア抑留が敗戦に伴って生じたものであること、日ソ共同宣言が合意されるに至っ
た経緯、同宣言の規定の内容等を考え合わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄
により
上告人らが受けた損害も、戦争損害の一つであり、これに対する【(1)】は、
憲法29条3項の予想しないところといわざるを得ない。したがって、
上告人らが憲法29
条3項に基づき被
上告人(国)に対し右請求権放棄による損害の補償を求めることはで
きないものというほかはない。
(1)
【5】土地収用補償金請求事件
【理由】
土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される
場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目
的とするものであるから、【(1)】、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産
価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、【(2)】をもつて補償する場
合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足
りる補償を要する。
(1) (2)
【6】農地買収に対する不服申立事件
【要旨】
田についてはその賃貸価格の40倍、畑についてはその賃貸価格の48倍を越えてはならな
いという自作農創設特別措置法第6条第3項本文の農地買収対価は、憲法第29条第3項
にいわゆる【(1)】にあたる。
(1)
【7】◇◆ 土地収用補償金請求事件
【理由】
憲法29条3項にいう【(1)】とは,その当時の経済状態において成立すると考えら
れる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって,必ずしも常に上記の
価格と完全に一致することを要するものではない。
(1)
■■ 解答
■ 最高裁判例
【1】(1)公共、(2)特別の犠牲、(3)憲法、
【2】(1)公共の福祉、(2)災害、(3)損失補償、
【3】(1)特別の事情、(2)補償、
【4】(1)補償、
【5】(1)完全な補償、(2)金銭、
【6】(1)正当な補償、
【7】(1)正当な補償
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans33.html#01
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行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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(ア)【(1)】の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、【(2)】又は
【(3)】によって【(4)】に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体に
賠償義務が生じます。しかしながら、国又は公共団体の適法な行為から生じる損
失の【(5)】については、個々の法律に特段の定めがある場合を除いて、一般
にこれを規定する法令は存在しません。
(イ)損失補償が必要であるにもかかわらず、法令に補償に関する規定がない場合に
は、「【(6)】は、正当な補償の下に、これを【(7)】のために用ひること
ができる」とする憲法の規定に基づいて、直接に補償請求が可能であるとされて
います。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■■ 解答
(1)公権力、(2)故意、(3)過失、(4)違法、(5)補償、(6)私有財産、
(7)公共
■ 最高裁判例
【1】◇◆ 河川附近地制限令違反事件
財産上の犠牲は、【(1)】のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当
然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ【(2)】を課したものとみる余地が全
くないわけではなく、【(3)】の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令による規制
について同令の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡から
いつて、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができる
ものと解する余地がある。
(1) (2) (3)
【2】ため池の保全に関する条例違反事件
【要旨】
奈良県ため池の保全に関する条例は、災害を防止し、【(1)】を保持するためのもの
であり、その第四条第二号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく
制限するものではあるが、結局それは、【(2)】を防止し、【(1)】を保持する上
に社会生活上巳むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤塘を使用し得る
財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法第
29条第3項の【(3)】はこれを必要としないと解するのが相当である。
(1) (2) (3)
【3】◇◆ 借地権確認土地引渡等請求事件
【要旨】
都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が
当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、
使用権者は、【(1)】のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての
【(2)】を求めることはできない。
(1) (2)
【4】シベリア抑留補償請求事件
【理由】
シベリア抑留が敗戦に伴って生じたものであること、日ソ共同宣言が合意されるに至っ
た経緯、同宣言の規定の内容等を考え合わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄
により上告人らが受けた損害も、戦争損害の一つであり、これに対する【(1)】は、
憲法29条3項の予想しないところといわざるを得ない。したがって、上告人らが憲法29
条3項に基づき被上告人(国)に対し右請求権放棄による損害の補償を求めることはで
きないものというほかはない。
(1)
【5】土地収用補償金請求事件
【理由】
土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される
場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目
的とするものであるから、【(1)】、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産
価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、【(2)】をもつて補償する場
合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足
りる補償を要する。
(1) (2)
【6】農地買収に対する不服申立事件
【要旨】
田についてはその賃貸価格の40倍、畑についてはその賃貸価格の48倍を越えてはならな
いという自作農創設特別措置法第6条第3項本文の農地買収対価は、憲法第29条第3項
にいわゆる【(1)】にあたる。
(1)
【7】◇◆ 土地収用補償金請求事件
【理由】
憲法29条3項にいう【(1)】とは,その当時の経済状態において成立すると考えら
れる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって,必ずしも常に上記の
価格と完全に一致することを要するものではない。
(1)
■■ 解答
■ 最高裁判例
【1】(1)公共、(2)特別の犠牲、(3)憲法、
【2】(1)公共の福祉、(2)災害、(3)損失補償、
【3】(1)特別の事情、(2)補償、
【4】(1)補償、
【5】(1)完全な補償、(2)金銭、
【6】(1)正当な補償、
【7】(1)正当な補償
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