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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第169号/2010/12/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(113)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今日から師走。寒さと共に、忙しさも一段と増す季節です。
無理をして風邪などをひかないように気をつけつつ、
計画的かつ効率的に各案件をこなしていきたいものですね・・・。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(113)」
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★本稿では、「平成22年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第7回は、「
新株予約権買取請求権」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
新株予約権買取請求権に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか(午前─第33問)。
1.
株式会社がある種類の株式の内容として、
譲渡による取得について当該
株式会社の承認を要すること
についての
定款の定めを設ける
定款の変更をする場合、
当該種類の株式を目的とする
新株予約権の
新株予約権者は、
当該
株式会社に対し、
その
新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、
会社法118条1項2号(108条1項4号)の規定に沿った記述です。
2.
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、
当該
株式会社の
新株予約権の
新株予約権者は、
当該
株式会社に対し、
その
新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: ×
□解説
本肢の場合の
新株予約権の
新株予約権者に、
新株予約権買取請求権は認められていません(
会社法467条~470条参照)。
3.
吸収合併消滅
株式会社の
新株予約権の
新株予約権者に金銭を交付すること
とされた場合、
当該
新株予約権者は、当該
吸収合併消滅
株式会社に対し、
その
新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、
会社法787条1項1号(749条1項4号・5号、236条1項8号イ)の規定
に沿った記述です。
4.
吸収分割承継
株式会社の
新株予約権の
新株予約権者は、
当該
吸収分割承継
株式会社に対し、
その
新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: ×
□解説
吸収分割承継
株式会社の
新株予約権の
新株予約権者に、
新株予約権買取請求権は認められていません(
会社法794条~801条参照)。
5.
新設分割株式会社の
新株予約権の
新株予約権者は、
その
新株予約権の内容として、
新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の
新株予約権を交付する旨
およびその条件が定められたにもかかわらず、
新設分割計画において
新設分割設立
株式会社の
新株予約権の交付を受けないこととされたときは、
当該
新設分割設立
株式会社に対し、
その
新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: ×
□解説
会社法236条1項8号ハ、808条1項2号ロ、763条10号イの各規定により、
本肢の
新株予約権の
新株予約権者は、
新設分割設立
株式会社に対し、
その
新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することはできません。
★次号では、「
会社法上の訴え」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★先日、新しい「常用漢字表」が内閣告示されました。
普段見慣れた、使い慣れた漢字が新たに追加されていたりして、
なかなか興味深いものです。
詳しくは、「こちら(※文化庁)」をご覧ください。
※)
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jyoyokanji_kokuji.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/12/15(水)を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第169号/2010/12/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(113)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
今日から師走。寒さと共に、忙しさも一段と増す季節です。
無理をして風邪などをひかないように気をつけつつ、
計画的かつ効率的に各案件をこなしていきたいものですね・・・。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(113)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第7回は、「新株予約権買取請求権」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■新株予約権買取請求権に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか(午前─第33問)。
1.株式会社がある種類の株式の内容として、
譲渡による取得について当該株式会社の承認を要すること
についての定款の定めを設ける定款の変更をする場合、
当該種類の株式を目的とする新株予約権の新株予約権者は、
当該株式会社に対し、
その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、会社法118条1項2号(108条1項4号)の規定に沿った記述です。
2.株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、
当該株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
当該株式会社に対し、
その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: ×
□解説
本肢の場合の新株予約権の新株予約権者に、
新株予約権買取請求権は認められていません(会社法467条~470条参照)。
3.吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に金銭を交付すること
とされた場合、
当該新株予約権者は、当該吸収合併消滅株式会社に対し、
その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、会社法787条1項1号(749条1項4号・5号、236条1項8号イ)の規定
に沿った記述です。
4.吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
当該吸収分割承継株式会社に対し、
その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: ×
□解説
吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者に、
新株予約権買取請求権は認められていません(会社法794条~801条参照)。
5.新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新株予約権の内容として、
新設分割をする場合に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨
およびその条件が定められたにもかかわらず、
新設分割計画において
新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、
当該新設分割設立株式会社に対し、
その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
□正解: ×
□解説
会社法236条1項8号ハ、808条1項2号ロ、763条10号イの各規定により、
本肢の新株予約権の新株予約権者は、
新設分割設立株式会社に対し、
その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することはできません。
★次号では、「会社法上の訴え」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★先日、新しい「常用漢字表」が内閣告示されました。
普段見慣れた、使い慣れた漢字が新たに追加されていたりして、
なかなか興味深いものです。
詳しくは、「こちら(※文化庁)」をご覧ください。
※)
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jyoyokanji_kokuji.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/12/15(水)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
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