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明細書の「発明を実施するための形態」の記載について

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平成23年5月11日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -発明を実施するための形態の記載(1)-
                         第34号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、
 主に化学分野で特許の実務に携わっている方を対象に、

 特許の実務を進める上で役立つ情報、日常の業務の中で
 得た考え方やノウハウを公開するものです。

----------------------------------------------------------


■こんにちは。田村です。
 
 GWもあり、メールマガジンの発行も少し間が
 あきましたが、
 
 今週から、しっかりと配信させていただきます。



■本日は、明細書の「発明を実施するための形態」
 の記載についてです。

 「発明を実施するための形態」で必ず記載して
 おくべきなのは、請求項の各構成要素について
 の説明です。


 「A成分、B成分及びC成分からなる組成物」
 という請求項があった場合、

 A成分、B成分、C成分のそれぞれについての
 説明を記載します。


 
■例えば、
 
 成分の具体例、その具体例の中でも好ましいもの、
 その好ましい理由、各成分の含有量、含有量の
 好ましい範囲、その好ましい理由等を記載します。


 A成分が「アルコール成分」であれば、

 アルコール成分としては、
 メタノール、エタノール・・・があげられ、
 なかでも、組成物の接着性に優れる点で、
 エタノールがより好ましい。

 アルコール成分の含有量は、
 組成物に対して○○~○○質量%が好ましく、
 ・・・・・

 といった具合です。



■このA成分の説明を記載する際に
 気をつけるべきなのが、

 A成分が一義的に定まるもの、
 つまり、人によって解釈が分かれないもの
 であるかです。
 

 例えば、A成分が「ポリエステル系樹脂」と
 いったものである場合、

 「系」という言葉があるため、

 どこからどこまでが「ポリエステル系樹脂」に 
 該当するものかわかりません。



■例えば、ポリエステルにアクリルモノマーを
 反応させて、

 ポリエステル樹脂成分とアクリル樹脂成分の
 2つが1つの高分子中に存在するような場合、

 果たして「ポリエステル系樹脂」と言える
 でしょうか。 


 このような場合は、「ポリエステル系樹脂」に
 ついての説明を、工夫する必要があります。

 
 続きは次回にて



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<小冊子のご案内>

■弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
 化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 350名以上の方にお申込みをいただきました。

 お申込みいただきました皆様、
 ありがとうございました!


 まだ、お申込みをされていない方は、
 是非お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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