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コラムの泉

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登録第5311480号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      9月12日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5311480号:

「ABSuite」及び「エービースイート」の文字が二段に
横書きされた構成

 指定商品・役務は、第9類です。

 ところが、この商標は、

1.登録第4595818号商標:「ADSUITE」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012467号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 引用商標とされた登録商標は今は存在しないのですが、
 消滅後、まだ1年経っていない、として類似が問題となりました。

 本商標は、

「その構成中、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを特定した
ものと認められることから、これより「エービースイート」の称呼を
生じ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められる。 」

 一方、引用商標は、

「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まと
まりよく一体に表されており、」

「該文字は既成の意味を有する成語でもないことから、一種の造語より
なるものと認められ、我が国において広く親しまれている英語読みに
称呼されるとみるのが自然である。 」

 として、

「英語において、例えば、「adhere」が「アドヒア」、
「admission」が「アドミッション」、
「adventure」が「アドベンチャー」と発音され、また、
本願商標の構成中「SUITE」の文字は、「一続きの部屋」等の
意味を有する英語であり(株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和
辞典第2版」)、「スイート」と発音されるから、引用商標からは、
「アドスイート」の称呼を生ずると判断するのが相当である。」

 から、

本願商標から生ずる「エービースイート」の称呼と引用商標から
生ずる「アドスイート」の称呼についてみるに、両称呼は、前半部
における音構成等の差により十分に聴別し得るものであること明らか
である。」

 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 「ADSUITE」から「エーディースイート」という称呼が
生じるとすれば、確かに類似といえるかもしれません。

 でも、そのように読ませる構成ではないので、今回のように
非類似となりました。

 あえて特別の読み方をさせるような構成でなければ、指定商品との
関係や一般常識から普通に生じる称呼が優先されます。

 真似と言われるかも、というときには、あえて違う読み方になる
ような構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 昼も蝉の声がほとんど聞こえなくなりました。

 近くの田んぼの稲穂も大分垂れ下がってきています。

 実りの秋に突入しています。

名無し

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