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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第189号/2011/12/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(134)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今年も、残りわずかとなりましたね。
当メルマガの通常号は、本号が、年内ラストとなり、
来年1/16(月)に再開させていただく予定です。
今年1年、暗い話題の多い毎日でしたが、
来年こそは、明るく、輝かしい1年でありますように・・・
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(134)」
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★本稿では、「平成23年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第8回は、「募集株式の発行による変更の
登記の申請」に関する問題です。
※本稿では、便宜上、
問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。
■募集株式の発行による変更の
登記の申請に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか(午後─第31問)。
1.出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面
として申請書に添付された書面が、
払込取扱機関における口座の入金の記録のある
預金通帳の写しを合綴した
代表取締役の作成に係る書面である場合において、
当該入金の記録のある日付が払込期日に先立つものであるときは、
当該申請は、受理されない。
□正解: ×
□解説
本肢の場合において、出資の目的である金銭の払込みが、
払込期日に先立つものであっても差し支えなく(先例)、
当該変更の
登記の申請は、受理されます。
2.第三者割当てにより
譲渡制限株式でない募集株式の発行をする場合には、
募集株式の割当ての決定を
代表取締役が行ったときであっても、
当該
登記の申請書には、
代表取締役が募集株式の割当てについて決定したことを証する書面
の添付を要しない。
□正解: 〇
□解説
本肢は、
会社法204条1項・2項および先例に沿った記述です。
3.出資の目的が金銭以外の財産である場合において、
当該
登記の申請書に添付された書面が、
現物出資財産について募集事項の決定に際に定められた価額
が相当であることについての弁護士の証明を記載した書面であるときは、
当該弁護士が弁護士の登録をしていることを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢の場合において、
当該弁護士が弁護士の登録をしていることを証する書面
の添付は不要です(商業
登記法56条3号ハ、先例)。
4.出資の目的が金銭以外の財産である場合において、
現物出資財産を給付する募集株式の
引受人に割り当てる株式の総数が、
発行済株式総数の10分の1を超えないため、
検査役の調査を要しないときは、
当該
登記の申請書には、当該
引受人に割り当てる株式の総数が、
発行済株式総数の10分の1を超えないことを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢の場合、
検査役の調査は、省略することができ(
会社法207条9項1号)、
当該
引受人に割り当てる株式の総数が
発行済株式総数の10分の1を超えないことは、
登記簿上明らかであることから、このことを証する書面の添付は不要です。
5.出資の目的が金銭である場合において、
その全額を
資本金の額に計上するときは、
当該
登記の申請書には、
資本金の額が、
会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
を証する書面を添付しなければならない。
□正解: 〇
□解説
本肢は、商業
登記規則61条5項および先例に沿った記述です。
★次号では、「
株主総会の決議」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★「
会社法制の見直しに関する中間試案」についてご興味のある方は、
こちら(※)をどうぞ!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-78b1.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2012/1/16(月)を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第189号/2011/12/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(134)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
今年も、残りわずかとなりましたね。
当メルマガの通常号は、本号が、年内ラストとなり、
来年1/16(月)に再開させていただく予定です。
今年1年、暗い話題の多い毎日でしたが、
来年こそは、明るく、輝かしい1年でありますように・・・
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(134)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第8回は、「募集株式の発行による変更の登記の申請」に関する問題です。
※本稿では、便宜上、
問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。
■募集株式の発行による変更の登記の申請に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか(午後─第31問)。
1.出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面
として申請書に添付された書面が、
払込取扱機関における口座の入金の記録のある預金通帳の写しを合綴した
代表取締役の作成に係る書面である場合において、
当該入金の記録のある日付が払込期日に先立つものであるときは、
当該申請は、受理されない。
□正解: ×
□解説
本肢の場合において、出資の目的である金銭の払込みが、
払込期日に先立つものであっても差し支えなく(先例)、
当該変更の登記の申請は、受理されます。
2.第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の発行をする場合には、
募集株式の割当ての決定を代表取締役が行ったときであっても、
当該登記の申請書には、
代表取締役が募集株式の割当てについて決定したことを証する書面
の添付を要しない。
□正解: 〇
□解説
本肢は、会社法204条1項・2項および先例に沿った記述です。
3.出資の目的が金銭以外の財産である場合において、
当該登記の申請書に添付された書面が、
現物出資財産について募集事項の決定に際に定められた価額
が相当であることについての弁護士の証明を記載した書面であるときは、
当該弁護士が弁護士の登録をしていることを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢の場合において、
当該弁護士が弁護士の登録をしていることを証する書面
の添付は不要です(商業登記法56条3号ハ、先例)。
4.出資の目的が金銭以外の財産である場合において、
現物出資財産を給付する募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が、
発行済株式総数の10分の1を超えないため、
検査役の調査を要しないときは、
当該登記の申請書には、当該引受人に割り当てる株式の総数が、
発行済株式総数の10分の1を超えないことを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢の場合、
検査役の調査は、省略することができ(会社法207条9項1号)、
当該引受人に割り当てる株式の総数が
発行済株式総数の10分の1を超えないことは、
登記簿上明らかであることから、このことを証する書面の添付は不要です。
5.出資の目的が金銭である場合において、
その全額を資本金の額に計上するときは、
当該登記の申請書には、
資本金の額が、会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
を証する書面を添付しなければならない。
□正解: 〇
□解説
本肢は、商業登記規則61条5項および先例に沿った記述です。
★次号では、「株主総会の決議」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★「会社法制の見直しに関する中間試案」についてご興味のある方は、
こちら(※)をどうぞ!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-78b1.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2012/1/16(月)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
津留行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
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