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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月7日号
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弁理士 深澤です。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5505304号:「ケロッ田」
指定商品は第16,28類です。
ところが、この
商標は、
登録第2537059,2639977号
商標:
「ケロ太」の文字を書し、その下に、蛙を擬人化したキャラクター
のような図形を表し、さらに、その下に、「KEROTA」の
欧文字を書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-000111号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の「ケロッ田」の文字は
「特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、
これよりは、その構成文字に相応して、「ケロッタ」の称呼を
生じるものであって、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「図形を挟んだ上下の文字部分は、そのキャラクターのような図形
の名前を表示したものとみるのが自然であるから、
本願商標は、
その構成文字に相応して、「ケロタ」の称呼を生じるものであるが、
直ちに特定の観念は生じないものとみるのが相当である。」
そこで、両
商標を対比すると、
「両者は、構成全体の外観においては、判然と区別し得るもので
あり、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえる
ものであるから、両者は、観念上比較することができないもので
ある。」
称呼においては、
「語頭から2音目の「ロ」の音に伴う促音の有無に差異を有する
ところ、両称呼は、ともに短い音構成であるから、この差異が称呼
全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に
称呼した場合には、音調、音感が異なるから、称呼において相紛れる
おそれはないというべきである。」
よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないとして、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断
されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ケロッ田」と「ケロ太」との類否が問題となりました。
促音の有無だけが異なる場合には、類似とされる場合も多いですが、
今回は称呼がともに短い音構成であることから、音調、音感が
異なるものと判断されました。
短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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登録第2537059,2639977号商標:
「ケロ太」の文字を書し、その下に、蛙を擬人化したキャラクター
のような図形を表し、さらに、その下に、「KEROTA」の
欧文字を書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の「ケロッ田」の文字は
「特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、
これよりは、その構成文字に相応して、「ケロッタ」の称呼を
生じるものであって、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「図形を挟んだ上下の文字部分は、そのキャラクターのような図形
の名前を表示したものとみるのが自然であるから、本願商標は、
その構成文字に相応して、「ケロタ」の称呼を生じるものであるが、
直ちに特定の観念は生じないものとみるのが相当である。」
そこで、両商標を対比すると、
「両者は、構成全体の外観においては、判然と区別し得るもので
あり、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえる
ものであるから、両者は、観念上比較することができないもので
ある。」
称呼においては、
「語頭から2音目の「ロ」の音に伴う促音の有無に差異を有する
ところ、両称呼は、ともに短い音構成であるから、この差異が称呼
全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に
称呼した場合には、音調、音感が異なるから、称呼において相紛れる
おそれはないというべきである。」
よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないとして、この商標は引用商標とは非類似であると判断
されました。
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今回は、「ケロッ田」と「ケロ太」との類否が問題となりました。
促音の有無だけが異なる場合には、類似とされる場合も多いですが、
今回は称呼がともに短い音構成であることから、音調、音感が
異なるものと判断されました。
短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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