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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月11日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5509717号:「ARUCO」
指定商品は第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライド
フィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ及び
DVD,ダウンロード可能な映像,ダウンロード可能な電子書籍,
電子出版物」、第16類「印刷物」です。
ところが、この
商標は、
登録第5066848号
商標:「Allco」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-021275号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない
造語といえるものである。」
「そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、
看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字又は英語
の読みに倣って発音されるというのが相当であるから、
本願商標は、
その構成文字に相応して、「アルコ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「我が国で親しまれている英語「all」を「オール」と発音する
ことを考慮すれば、
引用商標に接した取引者、需要者は、
引用商標
の構成中の「All」の文字部分を「オール」と発音し、その構成
文字全体を「オールコ」と称呼するとみるのが自然である。」
「そうとすると、
引用商標は、その構成文字に相応して、
「オールコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、それぞれの類否を検討すると、
「「アルコ」の称呼と
引用商標から生ずる「オールコ」の称呼とを
比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな
差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。」
「両
商標は、共に造語からなるものであるから、観念において比較
することはできず、外観上も前記のとおりであるから、区別し得る
差異を有するものである。」
「してみれば、
本願商標と
引用商標とは、外観、称呼及び観念の
いずれにおいても相紛れるおそれのない 」
として、全体として非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「Allco」からどういう称呼が生じるか、が問題と
なりました。
特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、日本では
広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って発音されると
いうのが一般的な考え方です。
ローマ字又は英語の読みで違いを出すことが、真似とは言わせな
いツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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ところが、この商標は、
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない
造語といえるものである。」
「そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、
看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字又は英語
の読みに倣って発音されるというのが相当であるから、本願商標は、
その構成文字に相応して、「アルコ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「我が国で親しまれている英語「all」を「オール」と発音する
ことを考慮すれば、引用商標に接した取引者、需要者は、引用商標
の構成中の「All」の文字部分を「オール」と発音し、その構成
文字全体を「オールコ」と称呼するとみるのが自然である。」
「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、
「オールコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、それぞれの類否を検討すると、
「「アルコ」の称呼と引用商標から生ずる「オールコ」の称呼とを
比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな
差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。」
「両商標は、共に造語からなるものであるから、観念において比較
することはできず、外観上も前記のとおりであるから、区別し得る
差異を有するものである。」
「してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の
いずれにおいても相紛れるおそれのない 」
として、全体として非類似であると判断されました。
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今回は、「Allco」からどういう称呼が生じるか、が問題と
なりました。
特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、日本では
広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って発音されると
いうのが一般的な考え方です。
ローマ字又は英語の読みで違いを出すことが、真似とは言わせな
いツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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