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コラムの泉

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登録第5509717号:「ARUCO」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      3月11日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5509717号:「ARUCO」

 指定商品は第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライド
フィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ及び
DVD,ダウンロード可能な映像,ダウンロード可能な電子書籍,
電子出版物」、第16類「印刷物」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5066848号商標:「Allco」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-021275号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない
造語といえるものである。」

「そして、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、
看者をして、我が国において広く親しまれているローマ字又は英語
の読みに倣って発音されるというのが相当であるから、本願商標は、
その構成文字に相応して、「アルコ」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「我が国で親しまれている英語「all」を「オール」と発音する
ことを考慮すれば、引用商標に接した取引者、需要者は、引用商標
の構成中の「All」の文字部分を「オール」と発音し、その構成
文字全体を「オールコ」と称呼するとみるのが自然である。」

「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、
「オールコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」


 そこで、それぞれの類否を検討すると、


「「アルコ」の称呼と引用商標から生ずる「オールコ」の称呼とを
比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな
差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。」

「両商標は、共に造語からなるものであるから、観念において比較
することはできず、外観上も前記のとおりであるから、区別し得る
差異を有するものである。」

「してみれば、本願商標引用商標とは、外観、称呼及び観念の
いずれにおいても相紛れるおそれのない 」


 として、全体として非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「Allco」からどういう称呼が生じるか、が問題と
なりました。

 特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、日本では
広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って発音されると
いうのが一般的な考え方です。

 ローマ字又は英語の読みで違いを出すことが、真似とは言わせな
いツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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